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相続でサラ金債務だけ放棄?限定承認と不動産の差し押さえリスクを徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。父はサラ金の借金を抱えており、相続財産には不動産も含まれています。

【悩み】
限定承認という手続きを検討していますが、サラ金の借金だけを放棄して、不動産は相続したいと考えています。限定承認で、借金だけを放棄することは可能でしょうか?また、不動産は差し押さえされる可能性はあるのでしょうか?不安です。

限定承認では、債務の一部放棄はできません。不動産も相続財産となり、差し押さえリスクがあります。

相続における限定承認とは何か?

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が相続人に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。

相続人は、原則として被相続人の全ての財産と債務を相続します(単純承認)。しかし、債務が財産を上回る場合、相続によって大きな損失を被る可能性があります。そこで、相続人が債務の範囲内で相続財産を承継することを選択できる制度が「限定承認」です。

限定承認とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続財産と債務の範囲内で相続することを宣言する手続きです。

サラ金債務だけを放棄できるか?

残念ながら、限定承認ではサラ金債務だけを選択的に放棄することはできません。限定承認は、相続財産全体を把握した上で、債務の範囲内で相続するか否かを判断する制度です。債務の一部だけを放棄することは認められていません。

全ての債務と財産を包括的に承継するか、相続放棄をするか、限定承認によって債務の範囲内で相続するか、のいずれかを選択する必要があります。

不動産の差し押さえリスク

限定承認を選択した場合でも、相続した不動産は債権者(サラ金会社など)による差し押さえの対象となる可能性があります。相続によって債務を承継した以上、債権者は相続財産に対して債権回収を行うことができます。

限定承認は、債務超過(借金が財産より多い状態)を回避するための制度ですが、債務の範囲内でしか相続できないため、相続財産が債務を完全にカバーできない場合は、不動産を差し押さえられるリスクは残ります。

関係する法律:民法

限定承認に関する規定は、民法(特に第982条~第986条)に定められています。この法律に基づき、家庭裁判所への申立て手続きが行われます。

誤解されがちなポイント:限定承認の範囲

限定承認は、相続財産全体を承継する「単純承認」と、一切の相続を放棄する「相続放棄」の中間的な制度です。債務の一部だけを選択的に放棄できるわけではない点を、よく理解しておく必要があります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続手続きは複雑で、法律の知識も必要です。限定承認を選択する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の調査、債務の確認、限定承認の手続き、債権者との交渉など、様々な面で支援してくれます。

特に、不動産の価値や債務の額、相続人の状況などによっては、限定承認よりも相続放棄の方が適切な場合もあります。専門家のアドバイスを受けることで、最適な選択ができるでしょう。

専門家に相談すべき場合

* 相続財産の調査が困難な場合
* 債務の額が不明確な場合
* 複数の債権者との交渉が必要な場合
* 相続手続きに不慣れな場合
* 相続に関する紛争が発生した場合

まとめ:限定承認は万能ではない

限定承認は、債務超過による大きな損失を防ぐための有効な手段ですが、債務の一部放棄はできません。不動産の差し押さえリスクも残ります。相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けながら、状況に最適な方法を選択することが重要です。 相続問題に直面した際は、早めの専門家への相談が賢明です。

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