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相続でマンション共有持分を相続した場合、税金はかかる?帰属拒否はできる?徹底解説!

【背景】
マンションの一室を姉と私で1/2ずつ共有しています。姉が亡くなり、相続人も特別縁故者もいない状況です。姉の持ち分が私に帰属することになるのですが、税金について心配です。

【悩み】
姉の持ち分を相続した場合、相続税、贈与税、取得税などの税金を支払う必要があるのでしょうか?もし税金が発生するなら、相続の帰属を拒否することはできますか?拒否した場合、姉の持ち分は国庫に帰属するのでしょうか?

相続税は課税対象外ですが、取得税が発生する可能性があります。帰属拒否は原則できません。

1.相続と税金:基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続税(相続税法)は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、贈与税(贈与税法)は、生前に財産を贈与された際に課税される税金です。取得税(固定資産税法)は、不動産を取得した際に課税される税金です。

今回のケースでは、相続によってマンションの共有持分を取得することになります。

2.今回のケースへの直接的な回答

姉の持ち分は、相続人や特別縁故者がいなければ、原則として国庫に帰属します(民法第900条)。しかし、これは所有権の帰属の話であって、必ずしも税金が発生するとは限りません。

相続税は、相続財産の評価額が一定額(基礎控除額)を超えた場合に課税されます。今回のケースでは、姉に相続人がおらず、相続財産であるマンションの共有持分は、相続税の課税対象となる「相続財産」とはみなされません。そのため、相続税はかかりません。

贈与税は、生前の贈与があった場合に課税されますが、今回のケースは相続なので、贈与税の対象とはなりません。

しかし、取得税については、状況によっては課税される可能性があります。具体的には、所有権移転登記(所有権があなたに正式に移る手続き)を行う際に、取得税の申告と納税が必要となる可能性があります。

3.関係する法律や制度

* **民法第900条:** 相続人がいない場合の財産の帰属に関する規定。
* **相続税法:** 相続税の課税対象、税率、計算方法などを規定。
* **贈与税法:** 贈与税の課税対象、税率、計算方法などを規定。
* **固定資産税法:** 取得税の課税対象、税率、計算方法などを規定。

4.誤解されがちなポイントの整理

「相続税がかからないから税金は一切かからない」と誤解しがちですが、取得税が発生する可能性があります。また、相続財産が国庫に帰属するからといって、手続きが不要になるわけではありません。所有権移転登記などの手続きは必要です。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

所有権移転登記を行う際には、税務署に取得税の申告を行い、納税する必要があります。具体的な税額は、マンションの評価額や所在地によって異なります。税務署や司法書士に相談して、正確な税額を計算してもらうことをお勧めします。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の相続や税金に関する手続きは複雑なため、専門家(税理士、司法書士など)に相談することを強くお勧めします。特に、マンションの評価額や取得税の計算方法、所有権移転登記の手続きなどについては、専門家の知識と経験が不可欠です。

7.まとめ

姉のマンション共有持分は相続税の対象外ですが、取得税が発生する可能性があります。相続や税金に関する手続きは複雑なため、税理士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。国庫への帰属は所有権の帰属であり、税金の問題とは別です。所有権移転登記などの手続きは必ず行う必要があります。

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