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相続でマンション売却!相続税と名義変更の手続きを徹底解説

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マンション売却時に相続税がいくらくらいかかるのか知りたいです。また、司法書士さんなしで名義変更は可能なのか不安です。
まず、相続税(相続税とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。)の計算方法について理解しましょう。相続税は、相続開始時(相続人が相続権を取得する時点)の相続財産の価額から、基礎控除額(相続税がかからない一定の金額)を差し引いた金額に対して課税されます。
今回のケースでは、2年前にご父兄が亡くなられた際に、マンションが相続財産として相続されています。そのマンションを売却した際の利益は、相続税の計算には直接関係ありません。既に相続税の申告期限が過ぎている可能性が高いです。しかし、相続開始時点でのマンションの評価額が、基礎控除額を超えていた場合は、相続税の申告と納税が必要だった可能性があります。
マンションの売却益は、相続税の計算には直接関係ありません。相続税は、相続開始時点(ご父兄の死亡時)のマンションの時価で計算されます。売却益は、相続税とは別の所得税(所得税は、所得に対して課税される税金です。売却益は譲渡所得となり、所得税の対象となります。)の対象となります。
売却益から取得費(マンションの購入費用や諸費用など)や譲渡費用(売却にかかった仲介手数料など)を差し引いた金額が課税対象となります。
相続税の基礎控除額は、相続人の数や相続財産の額によって異なります。具体的には、相続人の数が多いほど、基礎控除額が高くなります。また、相続財産の額が多いほど、税率が高くなります。
ご質問の場合、600万円という売却額だけでは相続税の有無を判断できません。相続開始時点でのマンションの評価額と、相続人の数、その他の相続財産を考慮する必要があります。
亡くなられたご父兄名義のマンションを売却するには、名義変更手続きが必要です。抵当権の抹消手続きはご自身で行えたとのことですが、名義変更は相続登記(不動産の所有権を登記簿に記録すること)が必要で、手続きが複雑です。
司法書士は、不動産登記手続きの専門家です。相続登記は、相続関係を証明する書類の収集や、登記申請書類の作成など、専門的な知識と経験が必要です。誤った手続きを行うと、売却に支障をきたす可能性もあります。
司法書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。既に期限を過ぎている可能性が高いですが、もし相続税の申告がまだであれば、速やかに税理士に相談しましょう。
相続税や名義変更手続きは、専門的な知識が必要なため、税理士や司法書士に相談することを強くお勧めします。特に、相続税の申告が未済の場合は、早急に税理士に相談し、適切な対応をしましょう。
マンション売却益は所得税の対象、相続開始時点のマンション評価額は相続税の対象となります。相続税の有無は、相続開始時のマンション評価額と基礎控除額の比較で判断します。名義変更は司法書士への依頼が安全で確実です。相続税や名義変更手続きに不安がある場合は、税理士や司法書士に相談しましょう。
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