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相続で不利?!義母による名義変更と隠匿された財産への対処法
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 父が再婚し、義母がいます。
* 父が亡くなりました。
* 父名義の不動産と通帳がありました。
* 父の死の直前に、義母が父の息子(質問者)に内緒で不動産の名義変更を行いました。
* 義母は、残された財産はほとんどないと主張しています。
【悩み】
義母が父の死の直前に不動産の名義変更を行い、お金も隠匿しているのではないかと疑っています。このような行為は許されるのかどうか、そして、どうすれば良いのかが分からず、不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められています。今回のケースでは、質問者さんとご兄弟が相続人となる可能性が高いです。
義母が亡くなる直前に不動産の名義変更を行ったこと、そして、お金がほとんどないと主張していることは、相続を巡るトラブルの典型的な事例です。
義母の行為は、民法(みんぽう)上の「遺留分(いりゅうぶん)」侵害に当たる可能性があります。遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる財産の割合のことです。例えば、配偶者と子が相続人の場合、子は相続財産の2分の1を最低限受け取れる権利(遺留分)を持っています。
義母が、相続開始(そうぞくかいし)前に、意図的に財産を隠匿(いんにく)したり、名義変更したりすることで、質問者さんの遺留分を侵害している可能性があるのです。
関係する法律は、主に民法です。特に、相続に関する規定(第889条~第1007条)が重要になります。また、不正な行為があった場合、民法上の不当利得(ふとうりえき)請求や、詐欺(さぎ)罪などの刑事責任(けいじせきにん)も問われる可能性があります。
義母が「贈与(ぞうよ)」を主張する可能性があります。贈与とは、生前に財産を無償で譲渡することです。しかし、相続開始直前の贈与は、相続を回避するための行為とみなされる可能性が高く、裁判で取り消される可能性があります。贈与と相続の違いは、贈与は生前に行われ、相続は死後に発生する点です。
まずは、義母に遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を提案してみましょう。協議がまとまらない場合は、弁護士に相談し、遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)や裁判を検討する必要があります。証拠となる資料(不動産登記簿謄本、通帳の取引明細など)を収集しておくことも重要です。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ解決が困難です。特に、今回のケースのように、財産の隠匿や名義変更が疑われる場合は、弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。専門家は、証拠の収集、法的判断、交渉、訴訟手続きなどをサポートしてくれます。
義母の行為は、相続人の遺留分を侵害している可能性があります。まずは、義母と話し合い、遺産分割協議を試みましょう。しかし、協議がまとまらない場合は、弁護士に相談し、適切な法的措置を検討することが重要です。証拠をしっかり確保し、専門家の力を借りながら、ご自身の権利を守ってください。 相続問題は、早めの対応が重要です。
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