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相続で不動産しかない!遺留分と金銭貸借契約の適正な利率について徹底解説

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遺留分を主張しつつ、相続財産を現金化するために、相続人同士で金銭の貸借契約を結ぶ際の適正な利率が知りたいです。法定利息(5%)を要求するのは紛糾を招く可能性があるため、より現実的な利率を知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、遺言の内容を一部変更して遺留分を確保する権利を行使すること)を行うことができます。
遺留分は、法律で定められた相続人が最低限受け取れる相続財産の割合です。配偶者や子がいる場合、一定の割合の相続財産を確実に受け取れる権利が保障されています。
質問者様は、相続財産が不動産のみで、現金化が必要な状況です。相続人同士で金銭の貸借契約を結び、不動産を売却したお金を貸し借りすることで、現金化を図ろうとしています。
この場合、貸借契約の利率は、法定利息(民法に定められた利率、現在は年5%)を適用する必要はありません。相続人同士の貸借であり、通常は利息を付さないか、もしくは極めて低い利率(普通預金程度の利率)とするのが一般的です。
民法では、金銭貸借契約の利率について、特に規定がない場合は法定利息が適用されるとされています。しかし、相続人同士の金銭貸借において、法定利息を適用するのは適切ではありません。
なぜなら、法定利息は、商業取引など、利息の発生が当然とされる取引を想定しているからです。相続人同士の貸借は、商業取引とは異なり、親族間の助け合いの側面が強いからです。
法定利息は、あくまで「利率が定められていない場合」に適用されるものであり、必ずしも適用しなければならないものではありません。相続人同士の貸借契約では、当事者間で合意した利率が優先されます。
法定利息を要求することは、親族関係を悪化させる可能性が高く、紛争の原因となる可能性があります。
相続人同士の金銭貸借では、普通預金の利率(現在ほぼゼロ%)か、せいぜい定期預金の利率(現在0.03%程度)程度が妥当です。高すぎる利率を設定すると、紛争の原因となります。
大切なのは、相続手続きを円滑に進めることです。金銭の貸借契約は、そのための手段の一つに過ぎません。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。特に、遺留分減殺請求や金銭貸借契約に関する紛争が生じる可能性がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
相続における金銭貸借契約の利率は、法定利息ではなく、普通預金程度の低い利率が一般的です。相続人同士の良好な関係を維持するためにも、高すぎる利率の設定は避けるべきです。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
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