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相続で不動産のみの遺産分割協議書作成。預貯金凍結解除は可能?

【背景】
* 父親が亡くなり、不動産を相続しました。
* 司法書士に依頼して不動産のみを対象とした遺産分割協議書を作成しました。
* 預貯金については遺産分割協議書に記載していません。
* 父親名義の預貯金口座が凍結され、解除手続きのために金融機関へ行ったところ、遺産分割協議書の作成について問われました。

【悩み】
不動産のみを対象とした遺産分割協議書を作成したことを金融機関に伝えたところ、預貯金の凍結解除に支障があるのではないかと心配しています。嘘ではないのですが、遺産分割協議書を作成したことを隠した形になってしまい、問題なく凍結解除の手続きを進められるか不安です。

預貯金凍結解除は可能です。

相続と遺産分割協議書の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産だけでなく、預貯金、株式、債権など様々なものがあります。遺産分割協議書とは、相続人同士で相続財産の分け方を決めた書面です。法的に必ず作成する必要はありませんが、相続財産をスムーズに分割するために、作成することが推奨されます。

この場合、質問者様は父親の不動産を相続し、遺産分割協議書を作成されました。ただし、預貯金については記載されていません。相続税の発生しない範囲であれば、不動産のみの遺産分割協議書でも法的問題はありません。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、不動産に関する遺産分割協議書は作成済みです。金融機関が確認したいのは、相続人全員で相続財産の分割について合意しているか、ということです。預貯金に関する遺産分割協議書がなくても、不動産の分割について合意していることが証明できれば、預貯金の凍結解除は問題なく行える可能性が高いです。

関係する法律や制度

相続に関する法律は、民法(特に第900条以降)が中心となります。遺産分割協議書は、民法上の合意に基づいて作成されるもので、法的拘束力(契約として守られるべき力)を持ちます。相続税法は、相続税の課税対象や計算方法を定めています。相続税の申告が必要な場合、預貯金を含む全ての相続財産を記載した遺産分割協議書が必要となりますが、相続税の申告が不要な場合は、必ずしも全ての財産を記載する必要はありません。

誤解されがちなポイントの整理

「遺産分割協議書を作成していない」と答えたことで、金融機関に誤解を与えてしまった可能性があります。しかし、重要なのは、相続人全員が相続財産の分割について合意しているかどうかです。不動産に関する遺産分割協議書は作成済みであり、預貯金についても相続人全員で合意があれば、問題ありません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

金融機関に、不動産の遺産分割協議書のコピーと、預貯金についても相続人全員で合意していることを示す書類(例えば、預貯金の相続を承諾する同意書など)を提出しましょう。戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書なども併せて提出することで、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。相続税の申告が必要な場合や、相続人同士で遺産分割について争いがある場合などは、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

不動産のみの遺産分割協議書を作成したとしても、預貯金の凍結解除は可能です。金融機関に、不動産の遺産分割協議書と、預貯金に関する相続人全員の合意を示す書類を提出することで、問題なく手続きを進められるでしょう。ただし、不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進め、トラブルを回避することができます。

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