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相続で不動産の名義変更!必要な書類とコピー可否を徹底解説!
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相続による不動産の名義変更の際に、役所に提出する書類はコピーで大丈夫でしょうか? 原本の提出が必要な書類と、コピーで提出可能な書類を具体的に知りたいです。また、他に必要な書類があれば教えてください。
相続によって不動産の名義を変更する手続きは、大きく分けて「相続登記」と「所有権移転登記」の2段階からなります。
まず、「相続登記」は、亡くなった方の遺産(この場合は不動産)の相続人が誰なのかを法務局に登録する手続きです。 この手続きによって、相続人が正式に相続人として認められます。(相続登記は、2022年4月1日から義務化されました)
次に「所有権移転登記」は、相続人が相続した不動産の所有権を正式に自分の名義に変更する手続きです。 この手続きが完了しないと、法律上は不動産の所有者として認められません。 固定資産税の納税や、不動産の売買など、所有者として権利を行使することができません。
結論から言うと、相続による不動産の名義変更手続きでは、**原本とコピーの両方**が必要になります。 全てのコピーで済むわけではありません。
具体的には、戸籍謄本や相続関係説明図など、法務局が原本の確認を行う必要がある書類は、原本を提出する必要があります。一方、不動産の登記簿謄本のコピーなどは、多くの場合、コピーで問題ありません。
不動産の名義変更手続きは、「不動産登記法」に基づいて行われます。この法律では、登記の申請に必要な書類や手続き方法が詳細に規定されています。 法務局のウェブサイトなどで確認できます。
「コピーで大丈夫」という情報がインターネット上にある場合もありますが、それは必ずしも全ての書類に当てはまるわけではありません。 提出する書類の種類によって、原本が必要かコピーで良いかが変わるため、注意が必要です。 安易にコピーだけで申請しないようにしましょう。
名義変更に必要な書類は、ケースによって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
これらの書類は、原本とコピーのどちらが必要なのかを事前に法務局に確認することを強くお勧めします。
相続人が複数いる場合、遺産に複雑な事情がある場合、または手続きに自信がない場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、必要な書類の準備から申請手続きまでをスムーズに進めてくれます。 費用はかかりますが、時間と労力の節約、そしてミスを防ぐ上で非常に有効です。
相続による不動産の名義変更は、複雑な手続きです。 インターネットの情報だけでなく、法務局や専門家からの正確な情報を基に手続きを進めましょう。 分からないことはすぐに相談し、スムーズな手続きを心がけてください。 特に、原本とコピーの使い分けには注意が必要です。
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