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相続で不動産の名義変更!登録免許税の計算方法と注意点|土地・家屋の共有名義相続

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登録免許税(不動産の所有権移転などを登記する際に納める税金)の計算方法がわかりません。土地と家屋の評価額の100%を元に計算するのか、それとも相続する持分の割合をかけた金額で計算するのか、どちらが正しいのか教えてください。
登録免許税は、不動産の所有権移転登記(所有者の変更を法務局に登録すること)などを行う際に、国に納める税金です。相続によって不動産の名義変更をする場合も、この税金がかかります。税額は、課税価格(税金を計算するための価格)に税率を乗じて計算します。税率は、不動産の種類や登記の種類によって異なります。
質問者様の場合、土地と家屋は共有名義でした。そのため、相続によって名義変更する際には、相続した持分に応じた登録免許税を支払うことになります。土地・家屋の評価額の100%ではなく、相続する持分の割合をかけた金額が課税価格となります。例えば、土地の評価額が1000万円で、相続する持分が1/2であれば、課税価格は500万円となります。
登録免許税の計算や納付は、不動産登記法(不動産の所有権などの登記に関する法律)に基づいて行われます。この法律では、相続による名義変更の際の登録免許税の計算方法も規定されています。
不動産の評価額と課税価格を混同しやすい点があります。評価額は、不動産の価値を金額で示したもので、相続税の計算などにも使われます。一方、課税価格は、登録免許税を計算するための価格で、必ずしも評価額と一致するとは限りません。相続の場合、課税価格は相続する持分に応じた金額となります。
例えば、土地の評価額が1,000万円、相続する持分が2/3だとしましょう。この場合、課税価格は1,000万円 × 2/3 = 約666.67万円となります。家屋についても同様に、評価額に相続する持分の割合を掛けて計算します。それぞれの課税価格を合計した金額が、支払うべき登録免許税の課税価格となります。税率は、不動産の種類によって異なりますので、法務局のホームページなどで確認しましょう。
相続する不動産が複数ある場合や、複雑な共有名義になっている場合など、自分で計算するのが難しいケースもあります。そのような場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な課税価格の算出や、手続きの代行をしてくれます。
相続による不動産の名義変更では、相続する持分に応じた金額が登録免許税の課税価格となります。評価額と課税価格の違いを理解し、複雑な場合は専門家に相談しましょう。正確な計算と手続きを進めることで、スムーズな名義変更を実現できます。 法務局のホームページや税理士、司法書士に相談することで、より正確な情報を得ることが可能です。
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