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相続で不動産の持分移転登記!価格欄の書き方徹底解説~3分の1相続のケース~

【背景】
* 亡くなった父(被相続人)の不動産を、私を含む相続人3人で共有していました。
* 相続人3人のうち、私を含む2人が父の持分を相続することになりました。(3分の2の相続人)
* 父の持分は3分の1です。
* 法務局の申請書様式(http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html)を使って、持分移転登記の申請書を作成しています。

【悩み】
登記申請書の「課税価格」の欄には、移転する持分の価格(全体の3分の1)を書けば良いと理解しました。しかし、「不動産の表示」欄の下にも「価格」の欄があり、ここに何を記載すれば良いのか分かりません。評価証明書の価格のままで良いのか、それとも3分の1の価格にするべきなのか迷っています。

評価証明書の価格のまま記載

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

不動産の持分移転登記とは、不動産の所有権の一部(持分)を、別の所有者に移転することを登記する手続きです。相続の場合、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の持分が、相続人に移転します。この手続きには、法務局への申請が必要です。申請書には、不動産に関する様々な情報、特に価格に関する情報が必要となります。

今回のケースへの直接的な回答

登記申請書の「不動産の表示」欄の「価格」には、評価証明書に記載されている価格のままで記入します。これは、不動産全体の評価額を示すものであり、移転する持分とは関係ありません。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。登記申請書に記載する価格は、不動産の評価額を証明する公的な書類である「評価証明書」に基づいて記入する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

申請書には「課税価格」と「価格」の2箇所に価格を記入する欄があります。多くの場合、この2つの欄で記入する金額が混同されがちです。

* **課税価格:** 移転する持分の価格です。今回のケースでは、不動産全体の評価額の3分の1を記載します。これは、相続税の計算などに関係する価格です。
* **価格(不動産の表示欄):** 不動産全体の評価額です。これは、不動産そのものの価値を示すもので、相続する持分とは関係なく、評価証明書に記載されている金額をそのまま記入します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、不動産全体の評価額が900万円だとします。

* **課税価格:** 300万円(900万円 × 1/3)
* **価格(不動産の表示欄):** 900万円(評価証明書記載の価格)

このように、それぞれの欄に適切な価格を記入することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の相続や登記手続きは、法律や手続きが複雑なため、自身で処理することに不安を感じる場合は、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。特に、相続人が複数いる場合や、不動産の価値が大きい場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 登記申請書の「不動産の表示」欄の「価格」には、評価証明書の価格をそのまま記入します。
* 「課税価格」には、移転する持分の価格を記入します。
* 不安な場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。

この解説が、質問者様だけでなく、相続手続きに携わる全ての方々の理解を深める一助となれば幸いです。

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