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相続で不動産の登記済権利証は?子2人の相続と権利証の枚数について徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、父名義の土地を兄と私で相続することになりました。相続手続きを進める上で、父の「登記済権利証」(登記識別情報)が必要だと聞きました。

【悩み】
兄と私で土地を半々で相続する場合、それぞれに「登記済権利証」が1通ずつ発行されるのか、それとも1つの土地に対して1通だけなのかが分かりません。相続手続きを進める上で、権利証の枚数がいくつになるのかを知りたいです。

相続する不動産1つにつき、登記済権利証は1通です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、「登記済権利証」(現在では「登記識別情報通知」が主流です)とは何かを理解しましょう。これは、不動産の所有権が誰にあるかを公的に証明する書類ではありません。あくまで、登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記載されている情報を通知する書類です。 登記簿そのものが、不動産の所有権を証明する重要な証拠となります。(登記簿:不動産登記法に基づき、法務局に保管されている不動産に関する記録)

相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)の不動産の所有権は、相続人(被相続人の親族など)に相続されます。この相続によって所有権が移転したことを登記簿に反映させる手続きを「相続登記」と言います。相続登記を行うためには、被相続人の登記識別情報通知(旧登記済権利証)が必要な場合があります。しかし、相続登記が完了すれば、新しい登記識別情報通知が相続人名義で発行されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、父名義の不動産を子2人で相続する場合、相続登記後に発行される登記識別情報通知は、**1つの不動産に対して1通のみ**です。 相続人が複数いても、不動産自体が一つなので、権利証(登記識別情報通知)も1通しか発行されません。 それぞれの相続人が所有する割合(持分)は、登記簿に記載されますが、権利証の枚数とは関係ありません。

関係する法律や制度がある場合は明記

この件に関わる法律は、主に不動産登記法です。相続登記は、この法律に基づいて行われます。相続登記を怠ると、様々な不利益を被る可能性があるため、相続登記は早めに行うことが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「権利証の枚数=所有権の割合」と考える人がいますが、これは間違いです。権利証(登記識別情報通知)は、あくまで登記簿の情報通知であり、所有権そのものを証明するものではありません。所有権の割合は、登記簿に記載された持分によって決定されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続登記は、専門知識が必要な手続きです。司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家であれば、相続手続きに必要な書類の準備から、相続登記申請、そして登記識別情報通知の取得まで、スムーズに進めてくれます。

例えば、AさんとBさんが土地をそれぞれ50%ずつ相続する場合、相続登記後、AさんとBさんそれぞれが土地の所有権の50%ずつを所有していることを示す登記簿が作成されます。しかし、発行される登記識別情報通知は1通だけです。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、様々な問題が発生する可能性があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、専門家に相談することが重要です。専門家は、相続手続きの進め方、必要な書類、税金、トラブルの回避方法などについて、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 父名義の不動産を子2人で相続する場合、相続登記後に発行される登記識別情報通知は1通です。
* 権利証(登記識別情報通知)は所有権の割合を示すものではありません。所有権の割合は登記簿に記載されます。
* 相続登記は複雑な手続きなので、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

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