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相続で不動産の評価額!固定資産税明細書の数字は使える?徹底解説

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相続税の申告で使う不動産の評価額として、固定資産税明細書に記載されている価格を使うことは可能でしょうか?もし使えない場合、正しい評価額の算出方法を教えてください。
相続税の申告において、不動産の評価額は固定資産税の評価額とは異なります。固定資産税は、地方自治体が税金を算出するために用いる評価額であり、相続税の評価額とは目的が異なります。相続税の評価額は、相続税法に基づいて算出されるもので、一般的に路線価(路線に沿って決められた土地の価格)や基準地価(標準的な土地の価格)を用いた評価方法が用いられます。
相続税の申告では、固定資産税の評価額ではなく、相続税法で定められた評価方法に基づいて算出された評価額を使用する必要があります。具体的には、土地の場合は路線価や基準地価を用いた評価、建物については、建物の構造、築年数、面積などを考慮した評価が行われます。これらの評価は、税理士などの専門家が行うのが一般的です。
相続税法では、不動産の評価方法について詳細な規定が設けられています。特に、土地の評価については、路線価や基準地価が重要な役割を果たします。路線価は、国税庁が毎年公表するもので、各路線の土地価格を示しています。基準地価は、全国主要都市の代表的な土地の価格を示したもので、路線価の算定の基礎となります。建物については、減価償却(資産の価値が時間とともに減少していくことを考慮する計算)などを考慮した評価が行われます。
相続税の申告において、固定資産税の評価額をそのまま使用しようとする方が多くいます。しかし、これは大きな誤解です。固定資産税の評価額は、相続税の評価額とは異なる目的で算出されているため、相続税の申告には使用できません。相続税の評価額は、市場価格を反映した、より高い評価額となることが多いです。
相続税申告は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けを借りることが重要です。税理士に依頼することで、正確な不動産評価額を算出し、適切な申告を行うことができます。税理士は、相続税法に関する専門知識を有しており、相続財産の評価、相続税額の計算、申告書の作成など、相続税申告に関するあらゆる手続きをサポートしてくれます。
不動産の評価額が複雑な場合、高額な不動産を相続する場合、相続人が複数いる場合などは、専門家への相談が強く推奨されます。特に、複雑な所有形態の不動産や、特殊な事情のある不動産を相続する場合は、専門家の助言なしに申告を行うのは危険です。誤った申告をしてしまうと、修正申告や過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性があります。
相続税申告における不動産の評価額は、固定資産税の評価額とは異なります。正確な評価額を算出するためには、路線価や基準地価を用いた相続税法に基づく評価方法を用いる必要があります。複雑な手続きや高額な不動産を相続する場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。正確な申告を行うことで、税務上のトラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めることができます。
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