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相続で不動産を一人だけが相続する場合の手続きと財産放棄について徹底解説

母が亡くなりました。(父はいません)法定相続権のある者が私を含めて3人です。遺産は貯金とか無く、不動産のみです。もしもこの不動産の全部を私が受け継ぐ場合、「遺産分割協議書」に『A(私)に全部』と書き、残りの2人、B・Cから同意の実印を貰うだけで済みますでしょうか?それとも残りの2人、B・Cは財産放棄の手続きをしなきゃいけないのでしょうか?
遺産分割協議書で承諾を得れば、財産放棄の手続きは不要です。

相続と遺産分割協議

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金や不動産、株式など様々なものがあります。今回のケースでは、不動産が唯一の相続財産です。

相続人は、法定相続人(法律で定められた相続人)と遺言相続人(遺言書で指定された相続人)がいます。質問者さんのケースでは、法定相続人が3名いらっしゃいます。法定相続人の相続分は、民法によって定められています。例えば、配偶者と子が複数いる場合などは、それぞれの相続分が異なります。

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。協議の結果は、遺産分割協議書として文書に残します。この協議書に、相続人全員が実印を押して署名することで、法的効力が生じます。

今回のケースへの回答

質問者さんが不動産を全て相続する場合、他の相続人2名(B、C)から承諾を得る必要があります。その承諾を得る方法として、遺産分割協議書に「A(質問者さん)に全部」と記載し、BとCから同意を得て実印を押してもらう方法が一般的です。

重要なのは、BとCが「財産放棄」の手続きをする必要はないということです。財産放棄とは、相続人が相続権を放棄することを意味します。相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります。しかし、今回のケースでは、BとCは不動産を放棄するのではなく、質問者さんへの相続財産の承継を承諾するだけで良いのです。

相続に関する法律

相続に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。遺産分割協議についても、民法がその有効性や効力を定めています。

誤解されがちなポイント

相続において、よく誤解されるのは「財産放棄」と「遺産分割協議での承諾」の違いです。財産放棄は、相続権そのものを放棄する手続きですが、遺産分割協議での承諾は、相続権を行使しつつ、自分の相続分を他人に譲渡する行為です。今回のケースでは、後者にあたります。

実務的なアドバイス

遺産分割協議書を作成する際には、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑に手続きを進めることができます。特に、不動産のような高額な財産を相続する際には、より慎重な対応が必要です。

専門家に相談すべき場合

相続人同士で意見が合わない場合、または相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、債務がある場合など)は、専門家への相談が不可欠です。弁護士や司法書士は、相続に関する法律の専門家であり、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。

まとめ

今回のケースでは、遺産分割協議書で他の相続人から承諾を得れば、財産放棄の手続きは不要です。しかし、相続は複雑な手続きを伴うため、専門家にご相談することを強くお勧めします。特に、不動産のような高額な財産を相続する際には、トラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 相続に関する法律や手続きは複雑ですので、専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進められるでしょう。

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