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相続で不動産を兄弟で分ける場合、相続協議書は必要?税金は?

【背景】
父が亡くなり、私たち兄弟2人で父の遺産相続をすることになりました。遺産には不動産があり、兄が不動産を受け継ぎ、私にお金が支払われるという形で相続を分けることにしました。兄からは現金300万円をまず受け取り、その後、不動産収入の40%を毎年支払ってもらう予定です。

【悩み】
不動産と現金の金額は、税務署に申告する必要がない額に収まっていると聞いています。しかし、相続協議書を作成して法務局に提出する必要があるのかどうか、また、受け取るお金が一時所得として課税される可能性があるのかどうかが不安です。

相続協議書の作成と法務局への提出は、原則不要ですが、トラブル防止のため作成が推奨されます。一時所得課税の可能性は低いでしょう。

相続と相続協議書の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものが含まれます。相続人が複数いる場合、相続財産の分け方を決める必要があります。この手続きを「相続協議」といい、その内容をまとめた書面が「相続協議書」です。

相続協議書は、相続人全員で話し合って、遺産分割の方法を決定し、その内容を記載した文書です。法的に必ず作成しなければならないものではありませんが、後々のトラブルを防ぐために、作成しておくことが強く推奨されます。

今回のケースにおける相続協議書の必要性

今回のケースでは、兄弟間で不動産と現金の分割について合意が成立しています。金額が税務署への申告を必要としない範囲であれば、相続協議書を作成して法務局に提出する法的義務はありません。

しかし、兄弟間で明確な合意書がないと、将来的にトラブルが発生する可能性があります。例えば、不動産収入の分配割合について、後から意見の食い違いが生じる可能性も考えられます。そのため、トラブル防止のためにも、相続協議書を作成し、兄弟間で合意内容を明確にしておくことが望ましいです。

相続税と贈与税に関する法律

相続税は、相続によって財産を取得した場合に課税される税金です。相続税の課税対象となる財産の価値(相続時評価額)が一定額を超えた場合に、税金が発生します。今回のケースでは、相続税の申告が必要ない範囲に収まっているとのことですので、相続税の心配はなさそうです。

贈与税は、生前に財産を贈与した場合に課税される税金です。今回のケースでは、兄から現金300万円と、毎年不動産収入の40%を受け取ることになります。しかし、これは相続による財産分与であり、贈与とはみなされません。そのため、贈与税の心配もありません。

一時所得課税の可能性

質問者様が受け取る現金300万円と、毎年受け取る不動産収入の40%は、相続による財産分与であり、一時所得とはみなされません。一時所得とは、一時的な仕事や取引によって得られた所得のことです。相続による財産分与は、継続的な収入ではなく、相続によって得られた財産の一部であるため、一時所得には該当しません。

実務的なアドバイス

相続協議書を作成する際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続に関する法律や税制に精通しており、適切なアドバイスをしてくれます。相続協議書の内容に不備があると、後々トラブルになる可能性がありますので、専門家の力を借りることで、より安全に相続手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合

相続財産の価値が大きく、相続税の申告が必要な場合や、相続人の中に相続を巡って争いがある場合などは、弁護士や税理士に相談することが重要です。複雑な相続手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ

今回のケースでは、相続税や贈与税の申告は不要と考えられますが、相続協議書を作成することで、兄弟間のトラブルを防ぐことができます。相続は複雑な手続きを伴うため、不安な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続協議書の作成は、必ずしも法的義務ではありませんが、将来のトラブル回避のためにも、作成することを強く推奨します。

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