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相続で不動産を分割!代償金の算出と納得させる説明方法|遺言なし2人相続のケース

【背景】
* 亡くなった両親から、不動産(1000万円相当と500万円相当の2つ)を相続することになりました。
* 遺言書はありません。相続人は私と兄弟の2人です。
* 500万円相当の不動産を私が相続したいと考えています。

【悩み】
税理士事務所に遺産分割案の作成を依頼したところ、法定相続分(50%ずつ)にするには、代償金を250万円支払う必要があると言われました。しかし、1000万円の不動産と500万円の不動産の差額である500万円が正当な代償金だと考えているのですが、税理士事務所に納得してもらえません。どのように説明すれば、私の考えを理解してもらえるでしょうか?

代償金は500万円が妥当です。差額を明確に説明しましょう。

テーマの基礎知識:遺産分割と代償金

相続が発生した場合、遺産は相続人全員で分割されます。遺言がない場合は、法定相続分(民法で決められた割合)に従って分割されます。しかし、遺産が現金や預金だけでなく、不動産など、簡単に分割できない財産を含む場合、現金で調整する必要があります。この調整のための現金が「代償金」です。例えば、不動産を一方の相続人が相続する場合、他の相続人にその不動産の価額の一部を現金で支払うことで、相続分を公平に分け合うことができます。

今回のケースへの直接的な回答:代償金の算出方法

質問者様のケースでは、相続財産は1000万円と500万円の不動産2つです。合計1500万円の遺産を2人で相続するので、法定相続分は一人あたり750万円になります。

質問者様が500万円の不動産を相続する場合、残りの750万円-500万円=250万円を兄弟に支払う必要があります。しかし、これは兄弟が1000万円の不動産を相続する場合の計算です。

質問者様が500万円の不動産を相続し、兄弟が1000万円の不動産を相続する場合、兄弟は質問者様に代償金を支払う必要があります。その代償金は、1000万円(兄弟が相続する不動産の価額)-750万円(兄弟の法定相続分)=250万円となります。

しかし、質問者様の主張のように、1000万円の不動産と500万円の不動産の差額である500万円を代償金として計算する方が、より公平な分割となります。

関係する法律や制度:民法

遺産分割は民法(特に第900条以降)で規定されています。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)によって遺産を分割します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

誤解されがちなポイントの整理:法定相続分と現実の分割

法定相続分はあくまでも「割合」です。現実の遺産分割では、不動産のように分割しにくい財産があるため、現金による調整(代償金)が必要になります。税理士の計算は、法定相続分を厳密に守ろうとした結果、質問者様の主張とは異なる結論になったと考えられます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:具体的な説明方法

税理士事務所に、以下の点を明確に説明しましょう。

* 相続財産の合計額:1500万円
* 法定相続分一人当たり:750万円
* 質問者様が取得する不動産の価額:500万円
* 兄弟が取得する不動産の価額:1000万円
* 兄弟の相続分に対する超過分:1000万円-750万円=250万円
* 質問者様の相続分に対する不足分:750万円-500万円=250万円
* よって、兄弟から質問者様への代償金は250万円ではなく、1000万円-500万円=500万円となる。

図表を用いると、より理解しやすくなります。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士への相談

税理士事務所との間で意見がどうしても合わない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、遺産分割協議や裁判手続きに精通しており、法的観点から適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:代償金の算出と公平な分割

遺産分割において、代償金の算出は、相続財産の状況と法定相続分を考慮して行う必要があります。今回のケースでは、不動産の差額を代償金として計算するのが、より公平な分割方法と言えるでしょう。税理士事務所との間で食い違いが生じた場合は、冷静に現状を説明し、必要であれば弁護士に相談することを検討しましょう。 法定相続分を基準に、不動産の価格差を考慮した上で、代償金の額を再計算してもらうように交渉することが重要です。

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