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相続で不動産を巡る争い!家庭裁判所への申立方法と注意点

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地方裁判所や簡易裁判所への訴えは「訴状」を提出するそうですが、家庭裁判所の場合も同様なのでしょうか?それとも「申立書」というものを提出するのでしょうか?相続問題を家庭裁判所で解決するにはどうすれば良いのか、具体的な方法を知りたいです。
家庭裁判所は、民事事件のうち、主に家族関係に関する事件(離婚、親権、相続など)を扱う裁判所です。地方裁判所や簡易裁判所とは異なり、争いを解決する手段として「調停」を重視しています。調停とは、裁判官が仲介役となり、当事者同士が話し合って解決策を見つける手続きです。(民事訴訟法)
相続問題で家庭裁判所に解決を求める場合、まず「調停申立書」を作成し、家庭裁判所に提出します。これは、訴状とは異なり、相手方との話し合いによる解決を希望する意思表示です。訴状は、相手方に権利の侵害を主張し、裁判による解決を求めるものです。調停申立書には、あなたの主張や希望する解決内容を具体的に記載する必要があります。
調停申立書には、あなたの氏名、住所、相手方の氏名、住所、争点となっている遺産の内容、あなたの主張、希望する解決内容などを記載します。法律に詳しくない場合は、書式例を参考にしたり、法テラスなどの法律相談機関に相談しながら作成するのが良いでしょう。 提出は、管轄の家庭裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出できます。
申立書が受理されると、家庭裁判所から調停期日が指定されます。調停期日には、裁判官と相手方とで話し合いを行い、合意を目指します。合意に至れば調停調書が作成され、それが法的拘束力を持つことになります。合意に至らない場合は、調停不成立となり、訴訟に移行する可能性があります。
相続問題では、「自分の権利は絶対だ」と主張しがちですが、調停は合意形成が目的です。相手方の主張も理解し、お互いに譲歩する姿勢が重要です。また、家庭裁判所は、必ずしもあなたの希望通りの判決を出すとは限りません。調停は、話し合いによる解決を優先する手続きであることを理解しておきましょう。
例えば、Aさんが全ての不動産を所有しているケースでは、Aさんに遺産分割案を提示し、話し合いを進めることが重要です。具体的な案としては、不動産の売却による現金分割、不動産の一部を他の相続人に譲渡するなど、様々な方法が考えられます。 調停では、これらの案を提示し、合意形成を目指します。
遺産の価値が高額であったり、相続人が多く複雑な場合、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。弁護士は、調停申立書の作成、調停への同行、交渉戦略の立案など、あなたの権利を守るためのサポートをしてくれます。また、訴訟になった場合にも対応できます。
家庭裁判所での相続問題解決は、調停申立書を提出することから始まります。調停は、話し合いによる解決を重視する手続きです。相手方との合意を目指し、必要に応じて専門家の力を借りることも検討しましょう。 大切なのは、冷静に状況を把握し、適切な手続きを進めることです。
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