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相続で不動産を相続する代わりに代償金を支払う場合の必要経費の請求について徹底解説

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Eから、不動産を確定するために登記事項証明書を取得するよう依頼されました。しかし、登記事項証明書を取得するには費用がかかります。また、戸籍謄本などの取得費用も必要です。これらの費用は、代償金を受け取るEに請求できるのでしょうか?特に、登録免許税(不動産の所有権移転などの登記手続きに必要な税金)の負担についても知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。遺産分割とは、相続人複数いる場合、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割は、協議によって行う遺産分割協議と、裁判による遺産分割調停・審判があります。今回のケースは遺産分割協議によるものです。
今回のケースでは、Aさんが全ての不動産を相続し、Eさんには代償金を支払うという遺産分割協議が成立しています。この場合、不動産の登記手続きに必要な費用(登録免許税など)や、戸籍謄本などの取得費用は、原則として**不動産を相続するAさんが負担**することになります。Eさんは、代償金を受け取るだけで、これらの費用を負担する義務はありません。
民法は相続に関する基本的なルールを定めており、不動産登記法は不動産の所有権の移転などの登記手続きについて定めています。遺産分割協議において、費用負担についても合意があれば、その通りになります。しかし、合意がない場合は、上記の原則に従うことになります。
代償金は、相続人が自分の相続分を放棄する代わりに受け取るお金です。一方、必要経費は、相続手続きを進める上で発生する費用です。これらは別物であり、代償金に必要経費を含めることは通常ありません。Eさんが必要経費の負担を求めることは、遺産分割協議の合意内容にない限り、法的根拠がありません。
Aさんは、遺産分割協議書に、必要経費の負担について明記しておくことが重要です。もし、Eさんが必要経費の一部負担を主張してきた場合、協議書の内容を提示することで、対応できます。また、事前に弁護士や税理士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
遺産分割は複雑な手続きであり、トラブルに発展する可能性も少なくありません。特に、高額な不動産が絡む場合は、弁護士や税理士に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家は、法律的な問題点や税金対策などを考慮し、最適な解決策を提案してくれます。
相続において、不動産を相続する代わりに代償金を支払う場合、不動産の登記手続きに必要な費用や戸籍謄本などの取得費用は、原則として不動産を相続する人が負担します。遺産分割協議で特段の合意がない限り、代償金を受け取る側はこれらの費用を負担する義務はありません。複雑なケースでは、専門家への相談が安心です。 登記要約書は、登記事項証明書と異なり、情報が限定的であるため、不動産の確定には不十分です。Eさんの依頼には、正式な登記事項証明書を取得する必要があるでしょう。
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