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相続で不動産を相続する際、必要な書類と遺産分割協議書の書き方
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遺産分割協議書を作成するにあたって、不動産を相続する私以外の相続人の方々から揃えてもらう必要のある書類は何でしょうか?また、相続人の住所氏名を連名で書く際、住所はパソコンで入力しても問題ないのか気になっています。相続手続きに詳しくないので、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)は、相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。しかし、遺産が複数ある場合、どの相続人がどの遺産を相続するかを決めなければなりません。この手続きを「遺産分割」といい、その合意内容を記載した書面が「遺産分割協議書」です。不動産を相続する場合、この協議書は非常に重要になります。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員から以下の書類が必要になります。
その他、不動産の登記簿謄本(所有権の確認)なども必要となる場合があります。
遺産分割協議書には、以下の事項を明確に記載する必要があります。
特に、不動産の住所表示は正確に記載する必要があります。地番(土地の番号)を間違えると、登記手続きに支障をきたす可能性があります。
遺産分割協議書の住所は、パソコンで入力しても問題ありません。ただし、誤字脱字がないよう、十分に確認する必要があります。 入力後、必ず印刷して確認し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割は、民法(日本の法律)で定められています。特に、民法第900条以降に遺産分割に関する規定が詳しく書かれています。(専門的な内容なので、ここでは詳細な説明は割愛します) 遺産分割がうまくいかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなければ無効です。また、協議書に不備があると、後々トラブルになる可能性があります。 そのため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書の作成は、専門家に依頼するのが最も安全です。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。また、相続税の申告についても相談できます。
相続人の間で意見が対立している場合、遺産の内容が複雑な場合、相続税の申告が必要な場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続における不動産の相続は、複雑な手続きを伴います。遺産分割協議書の作成には、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本(全部事項証明)、そして正確な情報に基づいた協議書が必要です。住所はパソコン入力で問題ありませんが、誤字脱字に注意し、専門家への相談も検討しましょう。スムーズな相続手続きのためには、正確な情報と専門家のサポートが不可欠です。
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