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相続で不動産を相続!登記はいつ必要?持分と対抗要件を徹底解説
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遺産分割協議が完了する前に、自分の相続分としての不動産の権利を主張するには、登記が必要なのでしょうか?遺産分割協議前に、登記がなくても、自分の相続分としての権利は守られるのでしょうか?知恵袋で「遺産分割による得喪変更については、判例は177条を適用し、分割により相続と異なる権利を取得した相続人は、その登記がなければ分割後にその不動産につき権利を取得した第三者に対して、自己の権利を対抗することはできない。」とあり、混乱しています。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。不動産の場合、相続によって相続人の間で共有状態(複数人で所有する状態)になります。この共有状態では、各相続人は自分の相続分に応じた権利(持分)を有します。 重要なのは、この時点ではまだ個々の相続人が不動産の単独所有者になっているわけではない点です。
質問にある通り、遺産分割協議が完了する前に、相続人が自分の相続分を主張する場合、登記は必ずしも必要ではありません。民法第177条は、不動産の所有権の移転には登記が必要であると規定していますが、これは所有権の「移転」に関する規定です。相続による権利取得は、所有権の「発生」であり、「移転」とは異なります。そのため、相続によって相続人は、登記がなくても、その相続分に関する権利を主張できます。 ただし、これはあくまでも相続分に関する権利です。相続分を超える権利を主張したり、第三者に対して権利を主張する場合には、登記が必要になる場合があります。
民法177条は、不動産の所有権の移転の対抗要件(自分の権利を第三者に対抗できるための要件)として登記を規定しています。 遺産分割によって相続人が異なる権利(例えば、相続分とは異なる割合で不動産を取得するなど)を取得した場合、その権利を第三者に対抗するためには登記が必要になります。 質問文にある「分割により相続と異なる権利を取得した相続人は、その登記がなければ分割後にその不動産につき権利を取得した第三者に対して、自己の権利を対抗することはできない」というのは、この点を指しています。
相続によって、すぐに不動産の所有権が完全に移転するわけではない点を理解することが重要です。相続開始と同時に相続人は相続分を有しますが、それは共有状態での持分です。単独所有権を取得するには、遺産分割協議を行い、その結果を登記する必要があります。 登記は、権利を明確化し、第三者に対抗するための重要な手続きです。
遺産分割協議が長引く可能性も考慮すると、相続開始後、速やかに相続登記(相続によって所有権が移転したことを登記すること)を行うことをお勧めします。 相続登記を行うことで、相続人全員の共有状態が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。 また、遺産分割協議が完了した後も、改めて所有権移転登記を行う必要があります。
相続は法律や手続きが複雑なため、不動産の規模が大きい場合や、相続人が多数いる場合、争族(相続に関する争い)が発生する可能性がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続による不動産の取得では、遺産分割協議前でも相続分は登記なしで主張できます。しかし、第三者とのトラブルを避けるため、また、遺産分割後の権利確定のためには、相続登記、そして遺産分割後の所有権移転登記が重要です。 複雑なケースや不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 相続は人生における大きな出来事であり、適切な知識と手続きによって円滑に進めることが大切です。
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