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相続で不動産を2人で相続!遺産分割協議書は本当に不要?所有権移転登記に必要な書類を徹底解説

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不動産を2分の1ずつ相続する際、遺産分割協議書は本当に不要なのでしょうか? 不動産登記の申請に必要な書類が分からず困っています。相続手続きに詳しい方に教えていただきたいです。GW中で役所に問い合わせができないため、質問させていただきました。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。不動産を相続する場合、相続によって相続人の共有(複数人で所有)となります。
遺産分割協議とは、相続人同士で相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。相続財産が複数ある場合や、相続人が複数いる場合、相続人全員の合意に基づいて、誰がどの財産を相続するかを決定します。協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめられます。
相続人が2名だけで、不動産を2分の1ずつ相続する場合、遺産分割協議書は必ずしも必要ありません。なぜなら、法定相続分(法律で決められた相続割合)が既に明確であり、相続人全員が同意していることが明白だからです。
しかし、所有権移転登記(不動産の名義変更)を行うには、相続を証明する書類と、相続人の同意を示す書類が必要になります。
所有権移転登記申請には、以下の書類が必要です。
これらの書類を揃えて、法務局(登記所)に申請します。
「遺産分割協議書が不要」というのは、相続人が2名で、相続分が法定相続分で均等分割の場合、書面による合意がなくても、登記官が相続の事実を判断できる場合が多いという意味です。しかし、登記官が判断できない場合は、遺産分割協議書が必要になることもあります。
また、相続人が複数いる場合や、相続財産が複数ある場合は、遺産分割協議書を作成し、相続財産の分け方を明確にすることが重要です。
スムーズな手続きのためには、事前に法務局に問い合わせて、必要な書類を確認することをお勧めします。また、司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。司法書士は、相続手続きの専門家であり、必要な書類の準備や申請手続きを代行してくれます。
相続手続きは複雑な場合があり、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。例えば、相続人が多数いる場合、相続財産に複雑な事情がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、税理士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続人が2名で、不動産を2分の1ずつ相続する場合は、遺産分割協議書は必ずしも不要ですが、所有権移転登記には、相続関係を証明する様々な書類が必要です。スムーズな手続きのためには、事前に法務局に問い合わせるか、専門家に相談することをお勧めします。 特に、複雑な相続の場合は、専門家のサポートが不可欠です。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な手続きを進めてください。
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