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相続で不動産を2人で相続!遺産分割協議書は本当に不要?所有権移転登記に必要な書類を徹底解説

【背景】
両親が亡くなり、私と兄の2人で実家の不動産を相続することになりました。相続財産は実家だけなので、他の相続人はいません。

【悩み】
不動産を2分の1ずつ相続する際、遺産分割協議書は本当に不要なのでしょうか? 不動産登記の申請に必要な書類が分からず困っています。相続手続きに詳しい方に教えていただきたいです。GW中で役所に問い合わせができないため、質問させていただきました。

相続人が2名で、遺産分割協議で均等に分割する場合は、遺産分割協議書は不要なケースが多いです。しかし、登記申請には必要な書類があります。

1. 相続と遺産分割協議の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。不動産を相続する場合、相続によって相続人の共有(複数人で所有)となります。

遺産分割協議とは、相続人同士で相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。相続財産が複数ある場合や、相続人が複数いる場合、相続人全員の合意に基づいて、誰がどの財産を相続するかを決定します。協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめられます。

2. 今回のケースへの直接的な回答

相続人が2名だけで、不動産を2分の1ずつ相続する場合、遺産分割協議書は必ずしも必要ありません。なぜなら、法定相続分(法律で決められた相続割合)が既に明確であり、相続人全員が同意していることが明白だからです。

しかし、所有権移転登記(不動産の名義変更)を行うには、相続を証明する書類と、相続人の同意を示す書類が必要になります。

3. 所有権移転登記に必要な書類

所有権移転登記申請には、以下の書類が必要です。

  • 相続登記申請書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図
  • 戸籍謄本(全部事項証明):被相続人の出生から死亡まで記載されたもの
  • 除籍謄本(全部事項証明):被相続人の死亡記載のあるもの
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 委任状(必要に応じて):司法書士などに依頼する場合は必要
  • 登記識別情報:登記簿に記載されている情報
  • 申請手数料

これらの書類を揃えて、法務局(登記所)に申請します。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「遺産分割協議書が不要」というのは、相続人が2名で、相続分が法定相続分で均等分割の場合、書面による合意がなくても、登記官が相続の事実を判断できる場合が多いという意味です。しかし、登記官が判断できない場合は、遺産分割協議書が必要になることもあります。

また、相続人が複数いる場合や、相続財産が複数ある場合は、遺産分割協議書を作成し、相続財産の分け方を明確にすることが重要です。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

スムーズな手続きのためには、事前に法務局に問い合わせて、必要な書類を確認することをお勧めします。また、司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。司法書士は、相続手続きの専門家であり、必要な書類の準備や申請手続きを代行してくれます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な場合があり、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。例えば、相続人が多数いる場合、相続財産に複雑な事情がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、税理士や司法書士に相談することをお勧めします。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続人が2名で、不動産を2分の1ずつ相続する場合は、遺産分割協議書は必ずしも不要ですが、所有権移転登記には、相続関係を証明する様々な書類が必要です。スムーズな手続きのためには、事前に法務局に問い合わせるか、専門家に相談することをお勧めします。 特に、複雑な相続の場合は、専門家のサポートが不可欠です。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な手続きを進めてください。

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