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相続で不動産登記の名義変更!AとBの共有からB単独所有への登記手続きを徹底解説
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母が単独でその不動産を所有することになるのですが、登記の名義変更の手続きについてよくわかりません。所有者を母単独にする所有権保存登記はできるのでしょうか?また、申請書にはどのように記載すれば良いのでしょうか?
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。これは、不動産の所有権を明確にし、取引の安全性を確保するために非常に重要な制度です。 登記簿には、所有者名、所有権の割合、抵当権などの権利関係などが記載されています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産も財産の一つなので、相続の対象となります。相続が発生すると、相続人は被相続人の不動産を相続し、その所有権を移転させる必要があります。
質問にあるケースでは、AとBが2分の1ずつ共有で所有していた不動産について、Aが死亡し、Bが単独相続した場合、Bは単独所有者として所有権保存登記を行うことができます。これは、相続によってBがAの持分を相続し、単独所有者となったことを登記によって公的に証明するためです。
この手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生や相続人の決定、相続財産の承継などを規定し、不動産登記法は不動産登記の方法や手続きを定めています。
よくある誤解として、「相続登記」と「所有権保存登記」の違いが挙げられます。相続登記は、相続によって所有権が移転したことを登記する手続きですが、今回のケースでは、すでに相続は完了しており、所有権はBに移転しています。そのため、新たに所有権を「保存」する手続きである所有権保存登記を行います。単に名義変更する手続きではありません。
所有権保存登記の申請には、相続を証明する書類(戸籍謄本など)、不動産の権利証(所有権を証明する書類。最近は廃止傾向にあります)、登記申請書などが必要になります。これらの書類を準備し、法務局に申請します。法務局のホームページに申請に必要な書類や手続きが詳しく記載されているので、事前に確認することをお勧めします。また、司法書士に依頼することも可能です。司法書士は不動産登記手続きの専門家なので、スムーズな手続きを進めることができます。
相続手続きは複雑で、法的な知識が必要となる場合があります。特に、相続人が複数いる場合、遺言がある場合、不動産に抵当権などの権利設定がある場合などは、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。誤った手続きを行うと、後々トラブルに発展する可能性があります。
AとBが共有していた不動産について、Aが死亡しBが単独相続した場合、Bは所有権保存登記によって単独所有者として登記することができます。申請書には相続人であるBを所有者として記載します。手続きは複雑なため、必要に応じて司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 不動産登記は、不動産の所有権を明確にする上で非常に重要な手続きです。しっかりと手続きを進めて、トラブルを避けるようにしましょう。
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