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相続で亡き兄の子(甥姪)が相続人。前妻との関係と実家を守る方法

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【悩み】
相続は、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)を誰がどのように受け継ぐかを決める手続きです。今回のケースでは、ご両親が亡くなり、その相続についてのご相談です。
まず、相続人について整理しましょう。相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。今回のケースでは、ご両親には配偶者がいないと仮定します。すると、第一順位は子供たちです。しかし、ご相談者の兄はすでに亡くなっています。このような場合、兄の子どもたち(甥と姪)が、兄の代わりに相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。つまり、甥と姪は、おじであるあなたと相続人となります。
次に、未成年の甥と姪の法定代理人である前妻についてです。未成年者は、単独で法律行為(財産の処分など)を行うことができません。そこで、親権者(または未成年後見人)が法定代理人として、未成年者の代わりに法律行為を行います。今回のケースでは、前妻が親権者ですので、相続の手続きにおいても、前妻が甥と姪の法定代理人となります。
相続に関する法律は、主に「民法」で定められています。今回のケースで関係する主な条文は以下の通りです。
また、相続税についても考慮する必要があります。相続税は、相続によって取得した財産の価額に応じて課税されます。相続税の計算方法や、控除(税金を安くする制度)については、専門家(税理士など)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、甥と姪が代襲相続人となり、前妻が法定代理人として相続に関与することになります。相談者が実家を守りたいと考えている場合、いくつかの対策を講じることができます。
まず、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)です。これは、相続人全員で、遺産の分け方について話し合うことです。この協議には、前妻も法定代理人として参加することになります。協議の結果、相談者が実家を相続し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)などの方法が考えられます。
次に、遺言書の活用です。被相続人(ご両親)が遺言書を作成していれば、その内容に従って遺産が分割されます。遺言書には、誰にどの財産を相続させるか、自由に記載することができます。もし、ご両親が遺言書を作成していなかった場合でも、相談者が遺言書を作成することで、自分の相続分について意思を示すことができます。
さらに、生前贈与(せいぜんぞうよ)も検討できます。これは、被相続人が生前に、特定の相続人に財産を贈与することです。生前贈与を行うことで、相続財産を減らし、相続税対策になる場合があります。ただし、生前贈与には、贈与税がかかる場合があるため、注意が必要です。
相続について、誤解されやすいポイントをいくつか整理しておきましょう。
今回のケースでは、前妻が親権者であるからといって、必ずしも財産を自由に処分できるわけではありません。未成年者の財産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
実家を守るために、具体的にどのような行動をとればよいか、いくつかアドバイスします。
具体例として、遺産分割協議において、相談者が実家を相続し、甥と姪に代償金を支払う(代償分割)という方法が考えられます。この場合、代償金の金額や支払い方法について、相続人全員で合意する必要があります。また、遺言書で、相談者に実家を相続させる旨を記載することも有効です。
相続の問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
今回のケースでは、未成年の甥と姪が相続人であり、前妻が法定代理人であるため、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。専門家は、相続に関する手続きをサポートし、あなたの権利を守るために適切なアドバイスをしてくれます。
今回の相談内容をまとめると、以下のようになります。
相続は、人生において誰もが直面する可能性がある問題です。今回のケースのように、複雑な問題に直面した場合は、一人で悩まず、専門家に相談することが重要です。専門家のサポートを受けながら、最善の解決策を見つけ、大切な財産を守りましょう。
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