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相続で借金が多い!限定承認と相続放棄、不動産の居住制限は?
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相続の限定承認を選択した場合、不動産に住み続けることはできるのでしょうか?また、借金5000万円を差し引いた4000万円は返済されるのでしょうか?相続放棄と限定承認、どちらが私にとってより良い選択なのでしょうか?特に、不動産に住み続けられる期間に違いがあるのか知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産とマイナスの財産、つまり借金も含みます)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続財産に借金(債務)が多い場合、相続人はその借金を返済する義務を負います。しかし、借金の方が財産よりも多い場合、相続を承継したくないと考える人もいるでしょう。そこで、相続を完全に放棄する「相続放棄」と、相続財産を限定的に承継する「限定承認」という制度があります。
限定承認とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を債権者の弁済に充てる範囲で承継する制度です。一方、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を一切承継しない制度です。
質問者様の場合、限定承認を選択しても、不動産に住み続けることに法的制限はありません。不動産は相続財産の一部であり、限定承認によって所有権が移転します。ただし、債権者(借金の相手方)が、不動産を売却して借金を回収しようとする可能性はあります。
限定承認では、借金(5000万円)を差し引いた残りの4000万円が相続財産として扱われます。しかし、この4000万円は、債権者への弁済に充てなければなりません。つまり、質問者様は、この4000万円を自由に使うことはできません。債権者への弁済が完了するまで、その財産を自由に処分することは制限されます(※ただし、生活に必要な範囲での使用は認められる場合があります。)。
相続放棄を選択した場合、借金を含む全ての相続財産を承継しません。そのため、借金の返済義務を負うことはありません。しかし、同時に、不動産に住み続けることもできなくなります。
限定承認と相続放棄、どちらが得かは、個々の状況によって異なります。借金が多く、相続財産を自由に使う余裕がない場合は、相続放棄の方が精神的な負担が少ないかもしれません。一方、相続財産に価値があり、債権者への弁済後も一定の財産が残る見込みがある場合は、限定承認を選択する方が良いでしょう。
相続に関する法律は、主に民法が規定しています。民法では、相続、相続放棄、限定承認の手続き、相続財産の範囲などが詳細に定められています。
限定承認は、相続財産全体を承継しますが、債権者への弁済に充てることを前提としています。単に「好きな部分だけ相続する」という制度ではありません。
相続問題は複雑で、法律の知識がないと適切な判断が難しい場合があります。相続放棄や限定承認の手続きは、期限が厳しく、手続きを間違えると不利な状況に陥る可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 相続財産の状況が複雑な場合(不動産以外にも多くの財産や債務がある場合など)
* 相続手続きに自信がない場合
* 債権者との交渉が必要な場合
* 相続放棄と限定承認のどちらを選択すべきか迷っている場合
相続の限定承認は、借金が多い相続において、債権者への弁済を前提に相続財産を承継する制度です。不動産の居住は制限されませんが、債権者への弁済義務を負うことを理解しておく必要があります。相続放棄は、全ての相続財産を放棄する制度です。どちらを選択するかは、相続財産の状況や個々の事情を考慮して、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断する必要があります。 特に、期限が短い手続きであるため、迅速な行動が求められます。
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