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相続で債権が回収できない!妻と子供への損害賠償請求は可能?遺産分割後の債権回収問題を徹底解説
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Eさんからお金を回収できない場合、遺産分割で他の相続人(母と兄)に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?もし請求できる場合、いくら請求できるのか、また、どのように請求すれば良いのか教えてください。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(相続財産)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。今回のケースでは、Eさんに対する2000万円の金銭債権が相続財産の一部です。金銭債権とは、お金を支払うことを約束する権利のことです。
Eさんが債務不履行(お金を払わないこと)であるため、Dさんは2000万円の債権を回収できません。この損失は、遺産分割におけるDさんの相続分に応じた割合で、BさんとCさんに負担してもらうことができます。これは、民法上の「共有物分割請求」や「損害賠償請求」といった概念に基づきます。
具体的に計算してみましょう。仮に、Aさんの相続財産の総額を8000万円(甲土地4000万円+乙建物2000万円+Eに対する金銭債権2000万円)と仮定し、B、C、Dの相続分がそれぞれ1/3とします。この場合、Dさんの相続分は8000万円の1/3で約2667万円です。しかし、実際には2000万円の債権しか受け取れなかったため、約667万円の損失が発生しました。この損失の1/2をBさんとCさんが負担することになります。つまり、BさんとCさんはそれぞれ約333万円をDさんに支払うことになります。
このケースは、民法(特に共有に関する規定)が関係します。遺産分割後、相続財産は各相続人の共有となります。しかし、債権回収不能による損失は、共有者の間で負担すべきものと解釈されます。損害賠償請求は、民法上の不法行為や債務不履行に基づく請求として行えます。
遺産分割協議では、債権の「名目上の価額」ではなく、「現実の回収可能性」を考慮する必要があります。Eさんへの2000万円の債権は、名目上は2000万円の価値がありますが、回収不能であるため、実際には0円の価値しかありませんでした。この点を理解せずに遺産分割協議を進めると、後々トラブルになる可能性があります。
まず、BさんとCさんと話し合い、損害賠償の金額について合意を目指しましょう。合意に至らない場合は、裁判所に訴訟を起こすことも可能です。裁判では、債権の回収不能の事実、相続分、損害額などを証明する必要があります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
相続問題は複雑で、法律の専門知識が必要な場合が多いです。特に、今回のケースのように債権の回収不能や損害賠償請求が発生する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや法的アドバイスを提供し、トラブルを回避するお手伝いをします。
相続において、債権の回収不能は、他の相続人に損害を与える可能性があります。その損害は、相続分に応じて負担してもらうことができます。しかし、複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。遺産分割協議は、将来的なトラブルを防ぐためにも、慎重に進めるべきです。
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