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相続で公正証書と自筆遺言が両方ある場合の対処法と遺言分割協議書について徹底解説

質問の概要

【背景】
* 亡くなった父が公正証書(*公証役場で作成された、法的効力のある遺言書*)を残していました。
* その後、父の自筆遺言書(*遺言者が自筆で書いた遺言書*)が見つかりました。
* 相続人全員が、公正証書の内容で相続することに同意しています。

【悩み】
公正証書と自筆遺言書が両方存在する場合、相続はどうなるのか?遺言分割協議書(*相続人同士で遺産分割の方法を決めた書面*)は公正証書と全く同じ内容で作成できるのか?また、遺言分割協議書の作成は、自筆遺言書を預かっている弁護士に依頼すべきか、公正証書を作成した会計士に依頼できるのか知りたいです。弁護士からは、「相続人の意見が元のままで良いと言っても、公正証書に戻る訳ではない」と言われました。

自筆遺言より公正証書が優先され、相続人全員の同意があれば公正証書に従って遺産分割できます。

テーマの基礎知識:遺言と相続

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継方法をあらかじめ定めておく制度です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。今回のように、複数の遺言書が存在する場合、一般的には、作成時期や形式によって優先順位が決まります。

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で相続権を持ちます。相続財産をどのように分割するかは、遺言書があればそれに従い、なければ法定相続分(*法律で決められた相続割合*)に従って分割されます。

今回のケースへの直接的な回答:公正証書が優先

今回のケースでは、公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が存在します。民法では、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも法的効力が強いとされています。そのため、相続人全員が公正証書遺言の内容に同意していれば、公正証書遺言に従って遺産分割が行われます。自筆遺言書の内容は無視されます。

関係する法律や制度:民法

この問題は、民法(*日本の私法の基本法*)の相続に関する規定によって判断されます。特に、民法第960条以降の遺言に関する規定が重要となります。

誤解されがちなポイント:弁護士の言葉の解釈

弁護士の「相続人の意見が元のままで良いと言っても、公正証書に戻る訳ではない」という言葉は、自筆遺言の存在によって、相続手続きが複雑になることを意味している可能性が高いです。 公正証書が優先されるのは事実ですが、自筆遺言の存在は、手続きに時間を要したり、相続人同士の意見調整が必要になる可能性があることを示唆しています。 公正証書がそのまま有効になるという意味ではないのです。

実務的なアドバイスと具体例:遺言分割協議書の作成

相続人全員が公正証書の内容に同意しているのであれば、遺言分割協議書は公正証書と全く同じ内容で作成しても問題ありません。 むしろ、公正証書の内容を明確に反映した方が、後々のトラブルを防ぐことができます。

協議書の作成は、弁護士でも会計士でもどちらでも構いません。 ただし、弁護士は相続問題の専門家であるため、よりスムーズな手続きを進められる可能性があります。会計士は公正証書作成に関わったという関係性から、状況把握に有利な面もありますが、相続問題の専門性においては弁護士に劣る可能性があります。 どちらに依頼するかは、相続財産の規模や複雑さ、相続人同士の関係性などを考慮して決定するのが良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合が多いです。特に、複数の遺言書が存在する場合や、相続財産に複雑な要素が含まれる場合は、専門家(弁護士または司法書士)に相談することをお勧めします。

専門家の助けを借りることで、手続きのミスを防ぎ、トラブルを回避し、スムーズに相続手続きを進めることができます。

まとめ:相続人全員の合意が重要

相続人全員が公正証書の内容に同意していれば、公正証書遺言に従って遺産分割を進めることができます。遺言分割協議書は公正証書の内容を反映して作成し、専門家のアドバイスを受けることが、円滑な相続手続きに繋がります。 自筆遺言の存在は、手続きの複雑さを増す可能性があることを理解しておきましょう。

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