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相続で共有の土地とビル!自分の持ち分だけ遺言で指定できる?徹底解説

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共有状態の土地とビルの自分の法定相続分(3分の1)だけを、遺言書で息子に相続させることは可能でしょうか?他の兄弟姉妹の相続分には触れずに、自分の持ち分だけを指定する遺言書は有効なのでしょうか?不安です。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預金など)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1となります。今回のケースでは、兄弟姉妹で共有状態の土地とビルを相続し、質問者様の法定相続分は3分の1です。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を明確に書き残した書面です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。
はい、可能です。質問者様は、ご自身の法定相続分である3分の1の土地とビルについて、遺言によって息子さんに相続させることができます。これは、民法が認めている権利です。自分の持分については、自由に処分(相続させる、売却するなど)できるからです。他の兄弟姉妹の相続分には一切触れる必要はありません。
民法第900条以下(遺言に関する規定)が関係します。この法律では、遺言によって相続財産を自由に処分できることが規定されています。ただし、法定相続分の範囲内でなければなりません。今回のケースでは、質問者様はご自身の法定相続分のみを処分するので、この法律に抵触しません。
誤解されやすいのは、「共有状態の財産は、全体をまとめて遺言で指定しなければならない」という点です。これは間違いです。共有状態であっても、自分の持分については個別に遺言で処分できます。
遺言書を作成する際には、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。遺言書は、法律に則って作成する必要があります。不備があると、無効になる可能性があります。
例えば、質問者様の場合、以下のような内容の遺言書を作成することになります。
「私は、○○(質問者様の氏名)は、この遺言書によって、私の所有する土地及び建物(住所:○○)のうち、私の法定相続分である3分の1を、息子である○○(息子の氏名)に相続させるものとする。」
遺言書の作成は、法律的な知識が必要なため、専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑な相続の場合や、争いの可能性がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
例えば、相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続税の計算が複雑になる可能性があります。また、兄弟姉妹との間で相続に関する争いが発生する可能性もあります。専門家は、これらの問題を解決するための適切なアドバイスを提供してくれます。
自分の法定相続分の土地や建物は、自由に遺言で処分できます。共有状態であっても、自分の持分だけを指定した遺言は有効です。しかし、遺言書の作成は法律的な知識が必要なため、専門家である司法書士や弁護士に相談することが大切です。 複雑な相続や争いの可能性がある場合は特に、専門家の力を借りてスムーズな相続手続きを進めましょう。
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