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相続で共有の土地家屋、自分の持ち分だけ売却した場合の買い取り価格と裁判での判決について徹底解説

【背景】
相続で、土地と家を兄弟で共有することになりました。私の持ち分は1/2です。しかし、相手方は私の持ち分の権利を買い取る資金がなく、代償分割(自分の持ち分を金銭で買い取る代わりに、相手方の持ち分を放棄すること)もできないと言っています。そのため、土地と建物はそのまま放置され、相手方が住み続けています。

【悩み】
私の持ち分(権利)だけを専門の買い取り業者に売却したいと考えています。この場合、およそいくらで買い取ってもらえるのか知りたいです。また、相手方が私の持ち分を無視して住み続けている場合、裁判でどのような判決になるのか不安です。

買い取り価格は土地・建物の状況次第で大きく変動。裁判では共有解消と代償分割が有力。

1. 相続と共有状態の基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。今回のケースでは、土地と家が相続によって兄弟で共有状態(複数の所有者が共同で所有する状態)になっています。共有状態では、それぞれの持ち分に応じて所有権(その財産を自由に使う権利)を持ちます。質問者さんの持ち分は1/2なので、土地と家の半分を所有していることになります。

2. 持ち分だけの売却と買い取り価格

質問者さんは、自分の持ち分(1/2)だけを買い取り業者に売却したいと考えています。これは、共有状態にある不動産の持分を売却する行為で、法律上可能です。しかし、買い取り価格は、土地や建物の所在地、面積、築年数、状態(老朽化の程度など)、市場価格(近隣の同様の不動産の取引価格)など、様々な要因によって大きく変動します。3000万円という金額は、あくまで質問者さんの推定であり、実際の買い取り価格はこれより高くなる場合も、低くなる場合もあります。正確な価格は、不動産鑑定士による鑑定や、複数の買い取り業者への査定依頼が必要になります。

3. 関係する法律:民法

このケースには、民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者は、他の共有者に対して、共有物の分割を請求することができます(民法252条)。これは、共有状態を解消し、それぞれの持ち分を独立した所有物にするための手続きです。また、分割が困難な場合は、代償分割(金銭による清算)も認められています。

4. 誤解されがちなポイント:共有者の権利

共有状態では、全ての共有者が共有物を使用・収益することができます。しかし、一方の共有者が一方的に共有物を独占したり、他の共有者の権利を著しく侵害する行為は認められません。相手方が質問者さんの承諾なく土地と家を独占している状態は、民法上の共有関係に反する可能性があります。

5. 実務的なアドバイスと具体例

まず、不動産鑑定士に依頼して、土地と建物の正確な価格を評価してもらうことをお勧めします。次に、複数の買い取り業者に査定を依頼し、価格を比較検討しましょう。相手方との話し合いが難航する場合は、弁護士に相談し、共有物の分割や代償分割の請求を行うことを検討すべきです。裁判になった場合、裁判所は共有物の分割を命じるか、代償分割を命じる判決を下す可能性が高いです。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相手方との交渉がうまくいかない場合、または裁判を検討する場合は、弁護士への相談が不可欠です。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉や裁判をサポートしてくれます。不動産に関する専門知識も必要となるため、不動産鑑定士への相談も有効です。

7. まとめ

共有状態の不動産の持ち分売却は可能ですが、買い取り価格は市場価格に大きく依存します。相手方が持ち分を無視して独占している場合は、民法に基づき、共有物の分割や代償分割を請求できます。弁護士や不動産鑑定士に相談することで、より適切な解決策を見つけることができるでしょう。 裁判になった場合、共有解消と代償分割が有力な判決となりますが、裁判は時間と費用がかかるため、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。

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