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相続で共有不動産の所有権保存登記は?1回で済む?それとも2回?

【背景】
実家の土地と建物を相続することになりました。土地と建物は、父(A)と母(B)の共有でした。父と母はすでに亡くなっており、私(C)が相続人です。登記簿には、建物については表題部(建物の位置、構造、面積などの情報)しか登記されていません。

【悩み】
建物の所有権保存登記をするには、どうすれば良いのでしょうか?AとBの持分をまとめて1回の申請で済ませることは可能でしょうか?それとも、Aの持分とBの持分をそれぞれ別々に申請する必要があるのでしょうか?

1回の申請で可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、不動産登記について簡単に説明します。不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。(登記簿)に記録されることで、その不動産に関する権利が保護されます。 所有権保存登記とは、新しく建物を所有することになった場合に、その所有権を登記簿に登録する手続きです。 共有とは、複数の者が一つの不動産を共同で所有する状態です。 今回のケースでは、建物がAとBの共有で、表題部(建物の位置、構造、面積などの情報)のみが登記されている状態です。 所有権保存登記には、表題部と、所有権に関する記述(甲区)が必要になります。

今回のケースへの直接的な回答

AとBの相続人であるCさんが、AとBの持分をまとめて、1回の申請で建物の所有権保存登記を行うことが可能です。 相続によって、AとBの持分はCさんに承継されます。そのため、CさんはAとBの持分を合わせた単独所有者として、所有権保存登記を申請できます。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。 具体的には、相続によって所有権を取得したことを証明する書類(相続放棄をしていないことの証明、遺産分割協議書など)と、建物の表題部を基に作成された登記申請書を法務局に提出します。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「表題部のみ登記」という点です。 表題部のみ登記されているからといって、所有権が登記されていないわけではありません。所有権は、相続によってCさんに移転しています。 表題部登記は、建物の物理的な情報を記録したもので、所有権登記とは別です。 今回の手続きは、すでに存在する表題部に、所有権に関する情報を追加する手続きになります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

所有権保存登記申請には、専門的な知識が必要となる場合があります。 自分で申請する場合は、法務局のホームページなどで必要な書類や手続きを確認するか、司法書士などの専門家への相談がおすすめです。 司法書士は、登記申請の手続きを代行してくれます。 申請に必要な書類を準備したり、申請書類を作成したり、法務局への提出までをサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きや不動産登記は複雑なため、少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が複雑な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。 間違った手続きを行うと、登記が却下されたり、後々トラブルになる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

AとBの相続人であるCさんは、AとBの持分をまとめて、1回の申請で建物の所有権保存登記を行うことができます。 ただし、手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続や不動産登記に関する手続きは、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。 不明な点があれば、早めに専門家に相談し、安心して手続きを進めましょう。

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