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相続で共有名義になった実家の占有と所有権取得:10年経過後の権利はどうなる?

【背景】
母が亡くなり、兄と私で母の家の相続をしました。しかし、相続の話し合いがまとまらず、結局、兄と私の共有名義(共有で所有)になりました。兄は独身で、母の死後もずっとその家で生活しています。

【悩み】
兄が母の家の土地と建物を10年間、所有する意思をもって占有(実際に住んでいる状態)していた場合、所有権を取得できる(兄のものになる)のでしょうか?善意無過失(悪意がなく、過失もない状態)であることが条件だと聞いたのですが、本当にそうなのでしょうか?不安なので教えてください。

善意無過失の占有でも、10年では所有権は取得できません。20年が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識:所有権と時効取得

まず、所有権とは、物に対する最も広い権利です。自由に使用したり、他人に貸したり、売ったりすることができます。一方、時効取得とは、一定期間、他人の物を所有する意思をもって占有することで、所有権を取得できる制度です(民法第162条)。これは、長い間、事実上その物を所有し利用している状態を法律が認めることで、所有関係の明確化を図るためにある制度です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、兄が母の家の土地と建物を10年間占有していたとしても、所有権を取得することはできません。時効取得には、善意(悪意がないこと)かつ無過失(過失がないこと)で、20年間継続して占有する必要があるからです。10年では不十分です。

関係する法律や制度:民法第162条

時効取得に関する規定は、民法第162条に定められています。この条文では、善意無過失の占有が20年間継続した場合に、所有権の取得を認めています。 重要なのは「善意無過失」と「20年間」という2つの条件です。どちらか一つでも欠けていれば、時効取得は認められません。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「10年間占有すれば所有権が取得できる」という認識があります。これは、取得時効(民法第162条)と、消滅時効(債権に関する時効)を混同している可能性があります。消滅時効は、債権の行使を一定期間行わなかった場合、その債権が消滅する制度です。しかし、所有権取得には取得時効が適用され、20年という長い期間が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、兄が善意無過失で20年間占有し、その間に相続手続きや登記(所有権を公的に証明する手続き)に関する一切の異議申し立てがなかった場合、時効取得が成立する可能性があります。しかし、相続登記がされていない状態では、兄が所有権を主張することは非常に困難です。 共有名義のまま放置すると、将来、様々なトラブル(例えば、売却やリフォームの際に兄弟間での合意が得られないなど)が発生する可能性があります。そのため、早急に相続に関する話し合いを行い、遺産分割協議(相続財産をどのように分けるかを決める協議)を行い、それぞれの権利を明確にすることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の専門知識が必要となるケースが多いです。 今回のケースのように、共有名義での相続、時効取得に関する判断に迷う場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況を正確に判断し、適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 時効取得には、善意無過失の20年間の占有が必要です。10年では所有権は取得できません。
* 相続登記がされていないと、所有権の主張は困難です。
* 相続に関するトラブルを避けるため、遺産分割協議を早急に進めるべきです。
* 複雑な相続問題には、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

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