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相続で共有名義の土地、5年以内は分割できないって本当?民法256条と共有不動産の返還請求について徹底解説

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兄弟の言っている「民法256条1項ただし書」の意味が分かりません。本当に5年間も分割できないのでしょうか?また、5年を超えない範囲で延期するというのは、どういう意味なのでしょうか?相続手続きをスムーズに進めるために、どうすれば良いのか悩んでいます。
不動産(土地や建物)を複数人で所有する状態を「共有」といいます。共有状態では、それぞれの共有者が自由に自分の持分を処分したり、他人に貸したりすることはできません。 民法256条は、共有物の分割に関する規定です。共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(共有物分割請求権)。しかし、この条項には重要な「ただし書き」があります。 「共有者が、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしたときは、その期間内は、分割を請求することができない」とあります。
あなたの兄弟は、民法256条1項ただし書に基づき、5年以内の分割延期を提案していると考えられます。つまり、共有者全員が合意すれば、5年間は共有状態を維持し、分割請求をできないという契約を結ぶことができるということです。
関係する法律は、主に民法256条です。この条文は、共有物の分割請求権と、その制限について規定しています。 他に、分割の方法や、分割が困難な場合の処理方法なども民法に規定されています。
誤解されやすいのは、この「5年以内は分割できない」という部分が、強制力を持つものだと考えてしまう点です。 これは、あくまでも共有者間の**合意に基づく契約**です。 一方的な主張では成立せず、あなたが同意しなければ、5年間の延期は認められません。
兄弟との話し合いでは、まず民法256条のただし書きが、合意に基づくものであることを明確に伝えましょう。 5年間の延期を受け入れる代わりに、何か譲歩を得ることを検討するのも良いでしょう。例えば、その期間中の土地の管理費用負担割合や、将来の売却益の分配割合などを交渉するなどです。 弁護士や司法書士に相談し、合意内容を契約書に明記することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
兄弟との話し合いが難航したり、合意に至らない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きなどのサポートもしてくれます。特に、土地の評価額が大きく、複雑な相続の場合には、専門家の力を借りる方が安心です。
民法256条ただし書きは、共有者間の合意に基づく5年以内の分割延期を認めていますが、強制力はありません。 兄弟との話し合いでは、合意内容を明確にし、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。 焦らず、冷静に、そして法的根拠を踏まえた上で交渉を進めましょう。 合意形成が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切な解決策を見つけることが大切です。
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