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相続で共有私道を取得!登録免許税はいくら?固定資産税未納の影響も解説
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共有私道の相続で登録免許税(登録免許税は、不動産の所有権移転などの登記をする際に納める税金です)がかかるのかどうかが分かりません。固定資産税を支払っていないので、固定資産税評価額が0円だとしたら、登録免許税も0円になるのでしょうか?不安です。
まず、重要な用語を整理しましょう。「共有私道」とは、複数の所有者が共同で所有し、利用する私道のことです。一般的に、道路として利用できる状態であれば、固定資産税の課税対象となります。しかし、固定資産税が未納であっても、所有権そのものは存在します。
次に「登録免許税」についてです。これは、不動産の所有権移転登記(所有者が変わることを法的に記録すること)を行う際に納める税金です。税額は、課税価格(不動産の価格)の一定割合です。 相続の場合、課税価格の算定は複雑ですが、一般的には相続した不動産の評価額を基に計算されます。
固定資産税を支払っていないからといって、登録免許税が0円になるわけではありません。固定資産税の未納は、所有権の有無には関係ありません。あなたは共有私道の5分の1の所有権を相続するので、その割合に応じた課税価格が算出され、登録免許税を納める必要があります。固定資産税評価額が0円であっても、相続登記に必要な評価額は別途算定されます。
登録免許税の計算には、不動産の評価額が重要になります。相続税の申告などで用いられる路線価や、不動産鑑定士による評価などが参考になります。具体的な税額は、法務局や税務署に相談するのが確実です。
よくある誤解として、「固定資産税が未納=所有権がない」という点があります。固定資産税は、土地や建物を所有していることへの税金ですが、未納であっても所有権は消滅しません。所有権の移転には、相続登記が必要であり、その際に登録免許税が発生します。
例えば、共有私道の評価額が100万円だとします。あなたの持分は5分の1なので、あなたの課税価格(評価額)は20万円になります。登録免許税は課税価格の1.0%(相続の場合)なので、20万円×1.0%=2,000円となります。これはあくまで例であり、実際の税額は、不動産の評価額や相続の状況によって異なります。
共有私道の相続は、税金計算が複雑になる可能性があります。特に、共有者が多い場合や、私道の状態が複雑な場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、正確な評価額の算定や、相続手続き、税金計算を支援してくれます。
固定資産税の未納は、共有私道の相続や登録免許税の課税には影響しません。相続登記を行う際には、必ず登録免許税が発生します。正確な税額を算出するためには、専門家への相談が有効です。相続手続きは複雑なので、専門家のサポートを受けてスムーズに進めることをお勧めします。
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