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相続で取得した不動産の贈与と売却:取得費と注意点徹底解説

【背景】
* 28年前にAさんがX万円で購入した不動産を、7年前にBさんが相続しました。
* 2年前にBさんからCさんに贈与されました。
* 事情により、CさんからBさんへの売却(買い戻し)が検討されています。
* 現時点での不動産価格は、Aさんの購入時より下落、Bさんの相続時より上昇しています。

【悩み】
相続した不動産を贈与し、その後買い戻す場合の取得費の計算方法が分かりません。また、この取引に何か問題点や注意点があるのか不安です。

取得費は相続時の時価です。贈与と買い戻しで取得費は変わりません。

相続税と贈与税の基礎知識

まず、相続と贈与に関する基礎知識を整理しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、贈与とは、生前において財産を他人に無償で譲渡することです。贈与税は、贈与によって財産を取得した際に課税される税金です。今回のケースでは、相続と贈与の両方が関わってきます。

今回のケースへの直接的な回答:取得費の算出方法

今回のケースで、CさんがBさんに不動産を売却する際の取得費は、**Bさんが相続した時点の時価(7年前の価格)**となります。Aさんが28年前に支払った購入代金X万円は関係ありません。贈与によって所有権が移転したとしても、取得費は相続時の時価で計算されます。これは、相続税の申告時に評価された価格を基準とするためです。

関係する法律や制度:相続税法と贈与税法

このケースには、相続税法と贈与税法が関係します。相続税法は相続税の課税に関する法律であり、贈与税法は贈与税の課税に関する法律です。取得費の計算方法もこれらの法律に基づいて決定されます。特に、相続税の申告において不動産の時価がどのように評価されたかが重要になります。

誤解されがちなポイント:贈与と買い戻しの影響

贈与によって所有権が移転した後、買い戻しを行う場合でも、取得費は相続時の時価から変わりません。贈与と買い戻しは、税務上は別々の取引として扱われます。つまり、贈与によって取得費が更新されることはありません。 これは、贈与が「無償」の行為であるため、取得費の算定に影響を与えないからです。

実務的なアドバイスと具体例:税理士への相談

相続や贈与、不動産売買は複雑な手続きが伴います。正確な取得費の計算や税金対策のためには、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、相続税や贈与税の申告、不動産の評価など、専門的な知識と経験に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。

例えば、相続時の不動産の時価が正確に把握できていない場合、税理士は適切な評価方法を提案し、税務調査のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。また、売買契約書の作成や税金対策についてもサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースへの対応

相続や贈与、不動産売買が複雑に絡み合ったケース、例えば、不動産の評価に異議がある場合、高額な不動産を扱う場合などは、専門家に相談することが非常に重要です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、税金面でのトラブルを避け、円滑な取引を進めることができます。

まとめ:相続と贈与、不動産売買のポイント

相続で取得した不動産を贈与した後、買い戻す場合の取得費は、相続時の時価で計算されます。贈与は取得費に影響を与えません。税金対策やトラブル防止のため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家の力を借りましょう。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

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