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相続で取得した不動産売却時の税金計算:路線価と譲渡益・譲渡損失の正しい理解
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不動産の売却益(または損失)を計算する際に、取得価格を700万円とするのか、路線価の1000万円とするのか迷っています。
また、所得申告で50万円の利益と申告すべきか、250万円の損失と申告すべきか分かりません。
不動産の譲渡益(売った価格より高い利益)や譲渡損失(売った価格より低い損失)を計算する際には、取得価格が非常に重要です。 一般的に、不動産の取得価格は、実際に支払った金額です。しかし、相続によって取得した不動産の場合は少し複雑になります。
今回のケースでは、相続裁判での和解により700万円で不動産を取得しています。この700万円が、この不動産の取得価格となります。路線価(国税庁が毎年発表する、土地の評価額)は、あくまで土地の評価額の目安であり、取得価格とは直接関係ありません。相続によって取得した場合は、相続税の評価額ではなく、実際に相続によって取得した価格が取得価格となります。
今回のケースでは、取得価格が700万円、売却価格が750万円です。したがって、譲渡益は750万円 – 700万円 = 50万円となります。しかし、これはあくまで名目上の譲渡益です。
しかし、相続財産の取得には、相続税の申告が絡んでくる可能性があります。相続税の申告においては、路線価を参考に評価額が決定される場合があります。しかし、譲渡益・損失の計算においては、相続税の評価額ではなく、実際に支払った金額(このケースでは700万円)が取得価格となります。
譲渡所得は、売却価格から取得価格と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額です。今回のケースでは、譲渡費用を考慮しないと、譲渡所得は50万円となります。しかし、これはあくまで名目上の譲渡所得です。
しかし、重要なのは、相続によって取得した不動産の取得価格の決定方法です。相続税の申告においては、路線価を参考に評価額が決定される場合があります。しかし、譲渡益・損失の計算においては、相続税の評価額ではなく、実際に支払った金額(このケースでは700万円)が取得価格となります。
取得価格を700万円とすると、売却価格750万円との差額は50万円の譲渡益となります。しかし、これはあくまで名目上の譲渡益です。実際には、相続税の申告時に不動産の評価額が1000万円とされたとしても、譲渡所得の計算には関係ありません。
しかし、もし、相続税申告時に不動産の評価額が1000万円とされた場合、取得価格を1000万円とみなすことはできません。譲渡所得の計算には、実際に支払った金額(このケースでは700万円)が取得価格として用いられます。
路線価は、土地の評価額の目安であり、必ずしも取得価格と一致するとは限りません。相続で取得した不動産の場合、取得価格は相続によって実際に支払った金額(このケースでは700万円)です。路線価は、譲渡所得の計算には直接関係ありません。
不動産の売却に関する税金計算は複雑なため、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、税金申告をサポートしてくれます。
相続税の申告と譲渡所得の申告は、複雑な手続きを伴います。特に、相続財産の評価や譲渡所得の計算に疑問がある場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する誤解を防ぎ、適切な申告を行うことができます。
相続で取得した不動産の譲渡所得を計算する際には、取得価格を相続によって実際に支払った金額とします。路線価は取得価格とは直接関係ありません。譲渡所得の計算は複雑なため、税理士などの専門家への相談がおすすめです。今回のケースでは、取得価格700万円、売却価格750万円なので、譲渡益は50万円ですが、売却費用などが差し引かれると、譲渡損失になる可能性もあります。正確な計算は税理士に相談しましょう。
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