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相続で受け継いだ不動産、名義変更せず売却できる?親族の遺産マンション売却の手続きと注意点
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相続したマンションをすぐに売却したいのですが、自分の名義に変更してからでないと売却できないのでしょうか?亡くなった方の名義のまま、買い手へ直接名義変更することはできないのでしょうか?手続きが複雑で不安です。
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)の不動産は、相続人(相続を受ける人)に相続されます。しかし、法律上、不動産の所有権の移転は、相続登記(所有権移転登記)という手続きを経ることで初めて完了します。 これは、不動産の所有者であることを公的に証明する重要な手続きです。 相続登記が完了するまでは、法的には相続人は所有者とはみなされません。
不動産を売却する場合、売主は所有権を買い手に移転する必要があります。 この所有権移転も、登記手続きによって行われます。 もし、相続登記がされていない状態(つまり、被相続人の名義のまま)で売却しようとすると、売主が所有権を有していないため、登記が不可能になります。 そのため、相続した不動産を売却するには、まず相続登記を行い、自分の名義に変更する必要があるのです。
残念ながら、亡くなった方の名義のまま、買い手へ直接不動産の所有権を移転することはできません。 相続登記を経ずに売却することは、法律上認められていません。 必ず、相続人が相続登記を行い、自分の名義に変更してから売却する必要があります。 これは、不動産取引の安全性を確保し、不正な取引を防ぐための重要なルールです。
不動産の売買や相続に関する手続きは、民法(特に相続に関する規定)や不動産登記法によって規定されています。 これらの法律は、不動産取引の透明性と安全性を確保するために存在し、相続登記の必要性もこれらの法律に基づいています。
「すぐに現金化したいから、手続きを簡略化したい」という気持ちはよく分かりますが、法的な手続きを省略することはできません。 口約束だけで不動産の売買を進めると、後からトラブルに発展する可能性があり、かえって時間と費用がかかることになります。 法律を守って手続きを進めることが、安全で確実な売却につながります。
まず、相続手続きを行い、相続登記をする必要があります。 そのためには、相続人の確定、遺産分割協議(相続人複数の場合)、そして司法書士や弁護士などの専門家への依頼が一般的です。 専門家に依頼することで、手続きの複雑さを軽減し、スムーズに相続登記を進めることができます。 相続登記完了後、不動産会社に売却を依頼し、売買契約を締結、所有権移転登記を行い、売却代金を受け取ります。
相続手続きや不動産売買は、法律の知識や専門的な手続きが必要なため、複雑で難しい場合があります。 特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に相談することを強くお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。
相続で受け継いだ不動産を売却するには、必ず相続登記を行い、自分の名義にする必要があります。 亡くなった方の名義のままでは売却できません。 手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 法律を遵守し、安全かつ確実に売却を進めることが重要です。
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