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相続で受け継いだ不動産の固定資産税:未納分と名義変更の疑問を徹底解説

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* 固定資産税の未納分の支払い義務は誰にありますか?
* 登記をせずにいると、固定資産税はどうなりますか?
* 登記せずにいる期間も延滞金はかかりますか?
* 未納を告げずに不動産を売却するのは違法ですか?
* 未納の固定資産税は、私を飛び越えて次の購入者に請求できますか?
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 相続によって不動産を取得した場合、その不動産に関する権利義務も相続人に引き継がれます。 これは、固定資産税の未納分も含まれます。 つまり、Aさんが亡くなった時点で、未納の固定資産税の債務は相続人であるBさんに移転したと考えるのが一般的です。
まず、Aさんの未納の固定資産税の支払い義務は、相続人であるBさんが負います。 これは、Bさんが不動産の所有権を相続した時点で、同時にその債務も引き継いだことを意味します。
次に、登記(名義変更)をせずにいる間も、固定資産税の納税義務者はBさんです。 登記は所有権の移転を公的に証明する手続きですが、税金に関する義務は登記の有無に関わらず、所有権を有する者に課せられます。 そのため、登記が完了するまで、あるいは売却するまで、Bさんが固定資産税を納める必要があります。 当然、この間に延滞金も発生します。
未納を告げずに売却することは、法律上は違法ではありません。 ただし、売買契約において、固定資産税の未納分について、売主(Bさん)は買主に対して告知義務を負う可能性があります。 告知義務違反があった場合、買主は売買契約の解除や損害賠償請求を行うことができる場合があります。 これは、民法上の「瑕疵担保責任」という概念に関連します。
主に関係する法律は、地方税法と民法です。地方税法は固定資産税の納税義務を規定し、民法は売買契約における告知義務や瑕疵担保責任を規定しています。
「登記されていないから、税金の支払い義務がない」と誤解する人がいますが、これは間違いです。 固定資産税の納税義務は、所有権の帰属によって決まり、登記の有無とは直接関係ありません。
Bさんは、まず税務署に連絡し、未納分の固定資産税と延滞金を確認する必要があります。 その後、納付計画を立て、滞納を解消することが重要です。 不動産売却にあたっては、売買契約書に未納分の固定資産税に関する記述を明確に記載し、買主と合意しておくことが必要です。 売買契約成立後、売買代金から未納分を差し引くなどの方法も考えられます。
固定資産税の未納額が大きく、自己解決が困難な場合、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 複雑な法律問題や税務上の問題を専門家の知見を借りて解決することで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
相続によって不動産を取得した場合、未納の固定資産税も相続します。 登記の有無に関わらず、所有者は税金の支払い義務を負います。 売却する際には、未納分を明確に告知し、買主と合意することが重要です。 困難な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 特に、未納額が大きい場合や、売買契約に関するトラブルを避けたい場合は、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。
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