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相続で受け継いだ不動産の売却!譲渡所得税率は短期?長期?2年経過後の税金対策を徹底解説
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相続から2年経過しているので、不動産の売却時にかかる譲渡所得税(譲渡税)の税率が、短期譲渡所得の39%になるのかどうかが心配です。
不動産を売却すると、売却益(売却価格から取得費などを差し引いた利益)に対して、譲渡所得税がかかります。この譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって変わってきます。 簡単に言うと、相続で取得した不動産を売却する場合、相続開始の日から所有期間を計算します。
相続開始の日から1年以内であれば「短期譲渡所得」となり、税率は高いです(所得税率の最高税率に準ずるため、2023年現在で39.65%)。しかし、相続開始の日から1年以上経過していれば「長期譲渡所得」となり、税率は低くなります(2023年現在、最高で20%)。 ただし、これはあくまで所得税率であり、住民税も加わるため、最終的な税負担はもう少し高くなります。
質問者様の場合、相続から2年経過しています。そのため、不動産の売却益に対する譲渡所得税は、長期譲渡所得として計算されます。 短期譲渡所得の39%ではなく、長期譲渡所得の税率が適用されるため、税負担は大幅に軽減されます。
譲渡所得税は、日本の所得税法に基づいて課税されます。 具体的には、所得税法第22条の譲渡所得に関する規定が適用されます。 この法律では、譲渡所得の計算方法や税率、そして短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分などが明確に定められています。
譲渡所得税の計算において、最も重要なのは「相続開始日」を正確に把握することです。 相続開始日は、被相続人が亡くなった日です。 この日から所有期間を計算しますので、戸籍謄本などで正確な日付を確認することが大切です。 相続開始日を間違えると、税率の計算が間違ってしまう可能性があります。
不動産の売却は、税金計算が複雑な場合があります。 譲渡所得税の計算には、取得費(相続時における不動産の評価額)や譲渡費用(仲介手数料など)の算出など、様々な要素が関わってきます。 正確な税額を計算し、節税対策を検討するためには、税理士などの専門家への相談がおすすめです。 専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスをしてくれます。
* 不動産の評価額が複雑な場合(例えば、築年数が古く、リフォーム歴があるなど)
* 相続税の申告と譲渡所得税の申告を同時に行う必要がある場合
* 節税対策を検討したい場合
* 不動産の売却手続き全般についてサポートが必要な場合
相続で受け継いだ不動産の売却は、税金計算が複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 相続開始日から1年以上経過していれば、譲渡所得税率は長期譲渡所得となり、税負担を軽減できます。 しかし、正確な税額を計算し、節税対策を検討するためには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 安心して不動産売却を進めるためにも、専門家の力を借りましょう。
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