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相続で受け継いだ不動産を5年以内に売却!譲渡所得税の短期譲渡と税率アップの真実

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相続で受け継いだ不動産を5年以内に売却すると、譲渡所得税(譲渡税)の税率が高くなる「短期譲渡」になるのでしょうか?具体的な税率や、税金対策について知りたいです。
相続によって取得した不動産を売却した場合、その利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、売却価格から取得費(取得した時の価格)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額に税率をかけたものです。
一般的に、不動産を所有期間が5年を超える場合を「長期譲渡」、5年以内を「短期譲渡」と呼びます。そして、短期譲渡の方が税率が高くなる、という認識が一般的です。しかし、相続で取得した不動産の場合、この「5年ルール」は少し複雑になります。
相続で取得した不動産の取得費は、相続開始時(被相続人が亡くなった日)の不動産の時価(時価評価額)になります。これがポイントです。つまり、あなたが実際に不動産を購入した価格ではなく、相続開始時の価格が取得費として計算されるのです。 この相続開始時の時価を「相続時取得価額」と言います。
相続時取得価額は、相続税の申告時に評価された価格が基本となります。相続税申告をされていない場合は、不動産鑑定士などに依頼して評価額を算定する必要があります。この評価額が、譲渡所得税計算におけるあなたの不動産の取得費となります。
例えば、相続で受け継いだ不動産を1,000万円で相続し、5年後に1,500万円で売却した場合を考えてみましょう。相続時取得価額が1,000万円だとすると、譲渡所得は1,500万円(売却価格) – 1,000万円(相続時取得価額) – 譲渡費用 = 500万円 – 譲渡費用となります。この譲渡所得に税率を掛けて譲渡所得税額が算出されます。
譲渡所得税の税率は、所得税の累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)と同様の仕組みです。そして、所有期間が5年以内か5年以上かで税率が変わるわけではありません。相続財産の場合、所有期間にかかわらず、あなたの他の所得と合わせた総合所得に応じて税率が決まります。
相続税と譲渡所得税は複雑な税制です。相続時取得価額の算定や譲渡所得税の計算に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産の売却を検討する際は、専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、損失を最小限に抑えることができます。
相続で受け継いだ不動産を5年以内に売却する場合、必ずしも譲渡所得税の税率が高くなるわけではありません。重要なのは、相続開始時の時価である「相続時取得価額」を正確に把握し、それを取得費として譲渡所得税の計算を行うことです。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、スムーズな売却を進めることができます。 相続税申告の有無や不動産の評価額など、個々の状況によって税金対策は大きく変わるため、専門家への相談が不可欠です。
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