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相続で受け継いだ不整形な土地の評価は?税金対策も解説!

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この不整形な土地の評価はどうなるのか心配です。相続税の計算に影響があるのか、また、何か問題はないのか知りたいです。
土地の評価は、大きく分けて「路線価方式」と「公示地価方式」の2種類があります。
路線価方式は、主要な道路に接する土地の価格を路線価(1㎡あたりの価格)として国税庁が公表しており、この路線価を基に評価額を算出します。不整形な土地の場合でも、路線価を基準に、形状や立地条件などを考慮した補正が行われます。
公示地価方式は、毎年1月1日時点の標準的な土地の価格を国土交通省が公表するもので、路線価と同様に、不整形な土地に対しても、形状や立地条件などの補正が行われます。
どちらの方式を用いるかは、土地の所在地や形状などによって異なります。相続税の計算では、通常は路線価方式が用いられますが、路線価が設定されていない地域などでは、公示地価方式やその他の評価方法が用いられることもあります。
質問者様のケースでは、土地の形状が不整形であること自体は、土地評価に直接大きな影響を与えることはありません。相続税の評価は、土地の面積、地価、そして立地条件などを総合的に判断して行われます。不整形な土地であっても、面積が同じであれば、同じような立地の整形地と比較して、大きく評価額が下がるということはありません。
ただし、形状によっては、土地の利用価値が下がる可能性があり、その場合は評価額に影響する可能性があります。例えば、建築が困難な形状であったり、利用可能な面積が狭くなっている場合は、評価額が若干低くなる可能性があります。
相続税の評価に関する法律は、主に「相続税法」です。この法律に基づき、税務署が土地の評価額を決定します。評価方法は、前述の通り、路線価方式や公示地価方式などが用いられます。
「不整形な土地は評価が低い」という誤解はよくあります。しかし、これは必ずしも正しくありません。不整形な土地でも、立地条件が良ければ、評価額は高くなる可能性があります。逆に、整形地であっても、立地条件が悪ければ、評価額は低くなる可能性があります。
不整形な土地の評価額を正確に把握するためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。税理士は、土地の形状や立地条件などを考慮して、正確な評価額を算出するお手伝いをしてくれます。また、相続税の申告についてもサポートしてくれます。
例えば、AさんとBさんが同じ面積の土地を相続したとします。Aさんの土地は整形地、Bさんの土地は不整形地だったとします。しかし、立地条件がAさんよりBさんの方が良い場合、Bさんの土地の方が評価額が高くなる可能性があります。
土地の評価は複雑な計算が必要なため、専門家の知識なしに正確な評価額を算出するのは困難です。特に、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と限られています。そのため、時間的な制約もあります。
専門家である税理士に相談することで、正確な評価額の算出、相続税申告の手続き、節税対策などのアドバイスを受けることができます。不整形な土地の評価に不安がある場合は、早めに相談することをおすすめします。
土地の形状が不整形であることは、必ずしも評価額に大きく影響するわけではありません。面積、地価、立地条件などが総合的に評価されます。しかし、正確な評価額を把握し、相続税申告をスムーズに進めるためには、税理士などの専門家に相談することが重要です。相続税の申告期限は短いので、早めに相談することをおすすめします。
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