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相続で困った!再建築不可の土地、解体費用が高額な場合の相続放棄について徹底解説

【背景】
実家の土地を相続することになりました。しかし、その土地は老朽化した家が建っていて、再建築ができない状態です。周辺は住宅地として人気があるため、更地にする価値はあるかもしれませんが、解体費用が予想以上に高額になりそうで心配です。家はほとんど価値がなく、土地だけが残る形です。

【悩み】
解体費用の方が土地の価値を上回ってしまう可能性があり、相続したとしても大きなマイナスになってしまいそうです。このような場合、相続放棄をすることは可能でしょうか? 財産としては土地だけが残ることを想定しています。

解体費用超過の場合でも、相続放棄は可能です。

相続放棄の要件と手続き

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。 相続放棄とは、この相続財産全体を相続しない意思表示をすることです。

今回のケースでは、土地の価値よりも解体費用の方が高額なため、相続によって大きな損失を被る可能性があります。 これは、明らかにマイナスの財産と言えるでしょう。

今回のケースへの具体的な回答

はい、相続放棄は可能です。相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなった時)を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1015条)。 相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎると、相続放棄ができなくなります。

土地の価値が低い、もしくは解体費用の方が高いという理由だけで相続放棄できるかどうかは、単純に「はい」とも「いいえ」とも言えません。 重要なのは、**相続財産全体が債務超過(負債の方が資産より多い状態)であるか**どうかです。 土地の価値と解体費用だけでなく、被相続人の借金などの負債も考慮する必要があります。

相続財産の評価と債務超過

相続財産の評価は、専門家(税理士や不動産鑑定士)に依頼するのが一般的です。 土地の評価は、その立地条件、地積、地目(土地の用途)、周辺環境など様々な要素を考慮して行われます。 解体費用は、業者に見積もりを取ることによって算出できます。

これらの評価に基づいて、相続財産全体の価値(プラスの財産合計)と負債(マイナスの財産合計)を比較します。 負債の方が大きければ債務超過となり、相続放棄を選択する方が合理的と言えるでしょう。

関係する法律:民法

相続放棄に関する規定は、民法(特に第1015条以降)に定められています。 この法律に基づいて、相続放棄の手続きを行います。 手続きは、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出することになります。 手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

誤解されがちなポイント:相続放棄の気軽さ

相続放棄は、簡単にできるものではありません。 手続きに期限があり、一度行うと取り消すことはできません。 また、相続放棄をすると、相続財産を一切受け継げなくなるだけでなく、相続税の申告義務もなくなります。 しっかりと状況を理解した上で、慎重に判断する必要があります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続問題は、法律や税金に関する知識が必要となる複雑な問題です。 ご自身で判断する前に、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続財産の評価、相続放棄の手続き、税金対策など、様々な面から適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合

* 相続財産の評価が難しい場合
* 相続に関する法律や手続きが複雑な場合
* 債務超過かどうか判断に迷う場合
* 相続放棄以外の選択肢(例えば、土地を売却して解体費用を賄うなど)を検討する場合

まとめ:相続放棄は慎重に

再建築不可の土地を相続する場合、解体費用が高額になる可能性は十分に考えられます。 相続放棄は、状況によっては有効な手段ですが、安易に決断すべきではありません。 相続開始を知ってから3ヶ月という期限を守り、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に判断することが重要です。 財産の評価や手続きは複雑なため、専門家のサポートは不可欠です。

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