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相続で困った!遺留分は現金で受け取れる?土地・建物の代わりに?

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先日、祖母が亡くなりました。遺言書によって、伯母が祖母の現金、土地、建物すべてを相続することになりました。父は長男で、遺留分を請求するつもりです。
【悩み】
伯母が相続した土地と建物は現在誰も住んでおらず、今後も住む予定はありません。父は遺留分を現金で受け取りたいと思っています。伯母も土地建物よりも現金が欲しいと考えていると思います。この場合、遺言書を持っている伯母の方が有利で、例えば父の遺留分を土地で支払うことを決定できるのでしょうか? 双方とも現金が希望の場合、どのように遺留分の支払いが行われるのでしょうか? 伯母が相続した現金は、父の遺留分を十分に支払える額があり、土地建物は田舎にあるため価値はあまり高くありません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。遺言書があれば、その内容に従って遺産が分割されますが、遺言書がない場合や、遺言書の内容が法律に反する場合には、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って遺産が分割されます。
遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続分のことで、遺言によってこれを侵害することはできません。遺留分を侵害する遺言は、無効とはなりませんが、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害された部分について、相続人に対して遺留分減殺請求(遺留分を確保するための請求)を行うことができます。 例えば、子供が遺留分を侵害された場合、その子供は、侵害された分の財産を相続人から請求できます。
ご質問のケースでは、お父様は、伯母に対して遺留分減殺請求を行うことができます。 そして、お父様は、遺留分を現金で請求する権利があります。伯母が土地・建物を支払いに充てようとしても、お父様が現金での支払いを希望すれば、伯母はそれを拒否することはできません。 法律上、土地や建物を強制的に受け取るよう強要されることはありません。
民法第900条以下に遺留分の規定があります。この法律に基づき、お父様は遺留分を請求できます。 具体的には、民法第908条に基づき、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺言書があるからといって、相続人が自由に遺産を処分できるわけではありません。遺留分は、相続人の権利として法律で保護されているため、遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。また、伯母が「土地・建物はいらない」と言ったとしても、それはあくまでも伯母の希望であって、お父様の遺留分請求権を阻害するものではありません。
まずは、伯母さんと話し合い、円満に解決を目指しましょう。 お父様の遺留分を現金で支払うことで合意できれば、それが一番良い解決策です。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は、遺留分の計算や請求手続き、交渉などをサポートしてくれます。
話し合いが難航したり、遺留分の計算が複雑な場合、専門家の助けが必要になります。弁護士は法律の専門家なので、正確な法的アドバイスと手続きのサポートをしてくれます。税理士は、相続税の計算や申告について専門的な知識を持っています。 特に、相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談することが重要です。
* 遺留分は、相続人が最低限確保できる相続分であり、遺言で奪うことはできません。
* 遺留分は、現金で請求する権利があります。土地や建物で支払いを強制されることはありません。
* 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
* 円満な解決のためには、早い段階での専門家への相談が重要です。
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