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相続で困ってます!死因贈与と仮登記、遺留分請求への対処法を徹底解説!

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兄弟から遺留分(相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合)の請求があった場合、どのように対処すれば良いのか分かりません。現金や不動産をどのように渡せば良いのか、請求に従わなければならないのか不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人には、配偶者や子供、親などがあります。 遺留分は、相続人が最低限受け取る権利のある遺産の割合で、民法で定められています。 例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が遺産の2分の1、子は2分の1を遺留分として受け取ることができます。 この割合は、相続人の数や関係によって変わります。 今回のケースでは、兄弟がいるため、遺留分の割合は、兄弟の人数によって異なります。
兄弟からの遺留分請求に対して、あなたは必ずしも兄弟の希望通りに現金や不動産を渡す必要はありません。 しかし、遺留分を侵害する行為は法律で認められていません。 まずは、兄弟と話し合い、合意形成を目指しましょう。 合意できない場合は、裁判で遺留分の額を確定してもらう必要があります。
民法第900条以降に遺留分に関する規定があります。 この法律に基づき、遺留分を侵害する行為は、無効とされる可能性があります。仮登記をしているからといって、遺留分請求を免れることはできません。
* **死因贈与と遺留分:** 死因贈与契約を結んでいても、遺留分を侵害するような贈与であれば、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、侵害された分を請求する権利)の対象となります。
* **仮登記と所有権:** 仮登記は、所有権が完全に移転したことを意味しません。 遺留分請求権は、所有権移転登記が完了する前でも主張できます。
* **現金・不動産の選択:** 遺留分を満たすために、現金、土地、家屋など、どの財産を渡すかは、相続人同士で協議して決定します。 協議がまとまらない場合は、裁判所の判断に従うことになります。
例えば、兄弟が2人いて、遺留分がそれぞれ遺産の4分の1だとします。 あなたが死因贈与で受け取った財産の価値が、遺留分の2倍を超えている場合、兄弟はあなたに対して遺留分減殺請求を行うことができます。 この場合、協議によって、現金で支払う、不動産の一部を譲渡するなど、様々な解決方法が考えられます。 専門家のアドバイスを得ながら、兄弟と話し合い、合意形成を目指しましょう。
遺留分に関する問題は、法律の知識が必要であり、複雑なケースもあります。 兄弟との話し合いが難航したり、遺留分の計算方法が分からなかったりする場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。
* 遺留分は法律で保障された相続人の権利です。
* 死因贈与であっても、遺留分を侵害する可能性があります。
* 兄弟との話し合いが重要です。合意できない場合は、専門家への相談、裁判も視野に入れましょう。
* 遺留分減殺請求は、相続開始後1年以内に行使する必要があります。
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