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相続で困ってます!行方不明の兄弟と実家の土地相続、どうすればいい?

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弟が行方不明で連絡が取れない状況で、どのように相続を進めていけば良いのか分かりません。弟が見つからない前提で、最適な相続方法を教えてください。無理に売却せずに、次男が住み続けることができればと思っています。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった父)の財産が、相続人(あなた、次男、三男)に引き継がれることです。相続は、被相続人が亡くなった時点(相続開始)で発生します。相続人は、民法で定められた法定相続人となります。今回のケースでは、あなた、次男、三男の兄弟3人が法定相続人です。
弟が行方不明でも、相続人であることに変わりはありません。弟の相続分は、法定相続分(兄弟間では通常均等)に基づいて計算されます。仮に、弟が見つからなくても、弟の相続分は存在し続けるため、相続手続きにおいて考慮する必要があります。
弟が行方不明で7年以上経過し、所在が全く分からない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を請求できます(民法28条)。失踪宣告が認められると、法律上、弟は死亡したものとみなされます。ただし、失踪宣告は、弟の財産を管理・処分するために必要な手続きであり、相続手続きを簡略化するためのものではありません。失踪宣告後も、相続手続きは必要です。
実家の土地を売却せずに、次男が住み続けることを希望されているとのことですが、相続財産の分割方法は、協議によって決定します。兄弟間で話し合い、合意できれば、その内容に基づいて分割できます。合意が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、裁判官が仲介に入り、公平な分割方法を提案してくれます。
相続財産の評価額が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要になります(相続税法)。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。行方不明の弟の相続分についても、相続税の計算に含める必要があります。
弟が行方不明だからといって、自動的に相続を放棄したとはみなされません。相続放棄は、相続開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。弟が行方不明である場合、相続開始を知ったとみなせる時期が問題となる可能性があります。
まず、弟の所在を確認するため、警察や探偵への依頼を検討しましょう。また、戸籍謄本を取得し、弟の住所や連絡先を確認することも有効です。弟の所在が確認できない場合は、弁護士や司法書士に相談し、相続手続きを進めることをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。特に、行方不明の相続人がいる場合や、相続財産に不動産が含まれる場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家のサポートを受けることで、トラブルを回避し、円満な相続を実現できる可能性が高まります。
行方不明の兄弟がいる場合の相続は、複雑な手続きを伴います。弟の所在確認に努めつつ、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、法定相続分に基づいた適切な相続手続きを進めることが重要です。相続税の申告も忘れずに行いましょう。早めの対応が、円滑な相続を実現する鍵となります。
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