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相続で困ってます!遺留分減殺請求はできる?兄弟3人の遺産相続と定期預金横領問題

【背景】
* 三ヶ月前に父が亡くなりました。
* 父は不動産2000万円と定期預金500万円の遺産を残していました。
* 父は公正証書遺言を残しており、長男に全ての財産を相続させると記載されています。
* しかし、父の入院中に長男が定期預金500万円を自分名義に変更していたことが、父の死後に判明しました。
* 現在、残っている遺産は不動産2000万円のみです。
* 生命保険も少し入る予定です。
* 相続人は兄弟3人です。

【悩み】
残された不動産と生命保険金について、遺留分減殺請求(※遺留分とは、法律で最低限相続人に保障されている相続分のことです。)はできるのか、また、請求は次男と三男がそれぞれ長男に対して行うべきなのか知りたいです。

遺留分減殺請求可能です。次男と三男はそれぞれ長男に対して請求できます。

相続と遺留分減殺請求の基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様が被相続人、質問者様と兄弟が相続人となります。

日本の法律では、相続人がいくらでも自由に財産を分け合うのではなく、相続人それぞれに最低限受け取る権利(遺留分)が保障されています。これは、被相続人の遺言によって簡単に奪うことができない、重要な権利です。

遺留分は、相続人の法定相続分(※法定相続分とは、民法で定められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。)の2分の1です。

今回のケースでは、兄弟3人なので、法定相続分はそれぞれ3分の1です。よって、遺留分はそれぞれ3分の1の2分の1、つまり6分の1となります。

今回のケースへの直接的な回答

長男は、遺言によって全ての財産を相続する権利を得ていますが、遺留分を侵害する行為は法律で認められていません。 定期預金を不正に取得した行為は、遺留分侵害に当たります。そのため、質問者様とご兄弟は、長男に対して遺留分減殺請求を行うことができます。

関係する法律と制度

今回のケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。遺留分減殺請求は、民法第1000条以下に規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

遺言書があるからといって、遺留分がなくなるわけではありません。遺言書は、法定相続分を自由に変更できますが、遺留分までは侵害できません。長男が全ての財産を相続する旨の遺言があっても、遺留分を侵害した分は、減殺請求によって取り戻すことができます。

また、次男と三男は、それぞれ個別に長男に対して遺留分減殺請求を行うことができます。これは、それぞれの遺留分は独立した権利だからです。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

遺留分減殺請求を行うには、まず、長男に話し合いを持ちかけ、話し合いで解決できる可能性を探るべきです。話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談し、法的措置を取ることを検討しましょう。

具体的には、まず、長男に定期預金500万円の返還を求める交渉を行います。交渉が不調に終わった場合、裁判所に訴訟を起こし、遺留分減殺請求を行います。裁判では、弁護士の代理人を通して、証拠を提示し、主張を展開します。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺留分減殺請求は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。そのため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きや証拠収集の方法をアドバイスし、請求の手続きをスムーズに進めることができます。特に、交渉が難航したり、裁判になったりした場合、専門家のサポートは不可欠です。

まとめ

今回のケースでは、長男の行為は遺留分侵害にあたり、質問者様とご兄弟は遺留分減殺請求を行うことができます。請求は、次男と三男がそれぞれ個別に長男に対して行うことができます。しかし、法律的な手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。早期に専門家のアドバイスを受けることで、円滑な解決に繋がる可能性が高まります。

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