• Q&A
  • 相続で困窮!不動産だけが残された場合の遺留分と売却請求権

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続で困窮!不動産だけが残された場合の遺留分と売却請求権

【背景】
父が亡くなり、遺産は実家の不動産だけが残されました。母と私、兄弟姉妹で相続することになりました。しかし、母は高齢で、実家には住めなくなってしまったのです。実家を売却して、母が安心して暮らせるようにしたいと考えています。

【悩み】
相続において、遺留分(*1)という権利があることは知っています。しかし、遺留分を主張する相続人が、不動産の売却を請求できるのかどうかがわかりません。もし、売却請求ができないとしたら、母は生活に困ってしまいます。どうすれば良いのでしょうか?

遺留分を侵害された相続人は、売却請求できます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続と遺留分について簡単に説明します。相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者や子、親などです。

遺留分とは、相続人が最低限保障される相続分のことで、法律で定められています。例えば、配偶者には遺産の2分の1、子には遺産の2分の1が遺留分として保障されています。被相続人(亡くなった人)が遺言で遺留分を侵害するような相続分を指定した場合でも、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された分を取り戻すことができます。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、実家の不動産が唯一の遺産であり、遺留分を侵害するような相続が行われたと仮定します。この場合、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された分の財産を請求する権利(遺留分減殺請求権(*2))を持ちます。そして、この請求権を行使する手段として、不動産の売却を請求することが可能です。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法第1000条以下に遺留分の規定があります。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使できます。

誤解されがちなポイントの整理

遺留分は、相続人が必ず受け取れる財産ではありません。あくまでも、最低限保障される相続分です。遺言によって、遺留分を下回る相続分しか受け取れない場合でも、遺留分減殺請求権を行使することで、遺留分相当額を受け取ることができます。

また、遺留分減殺請求権は、相続開始後1年以内に行使しなければ消滅する時効があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、母が遺留分を侵害されている場合、母は遺留分減殺請求権を行使し、不動産の売却を請求できます。売却によって得られたお金から、母の遺留分相当額を受け取ることができます。その際、弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きが多く、法律の知識も必要です。遺留分減殺請求や不動産の売却は、専門的な知識と経験が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続人間で争いが生じている場合や、遺産分割協議が難航している場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

不動産しか遺産がない場合でも、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使し、不動産の売却を請求できます。しかし、相続手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。早めの相談が、円滑な相続手続きを進める上で非常に有効です。

*1 遺留分:相続人が最低限保障される相続分。
*2 遺留分減殺請求権:遺留分を侵害された相続人が、侵害された分の財産を請求する権利。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop