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相続で土地の名義変更!売れなかった場合の対処法とリスク徹底解説

【背景】
相続手続きのため、遺産分割協議で土地を売却し、その代金を相続人で分けることになりました。そのため、代表相続人の名義に変更することになりました。

【悩み】
しかし、土地が売れなかった場合はどうなるのか、また、名義変更後、何年も売れずに名義人が亡くなった場合はどうなるのかが心配です。

土地が売れなければ、相続財産としてそのまま残ります。名義人が亡くなれば、その相続財産として次の相続手続きが必要になります。

相続による土地の名義変更と売却:基本的な流れ

まず、相続における土地の名義変更と売却の基本的な流れを理解しましょう。相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に相続されます(民法884条)。土地の名義変更は、相続手続きの一環として行われます。遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)で、土地を特定の相続人が相続すること、または売却してその代金を分割することが決定されます。

土地の売却が滞った場合の対処法

遺産分割協議で土地を売却して現金化することを決め、代表相続人が名義人になったにも関わらず、売却が滞ってしまうケースは少なくありません。このような場合、まず、売却価格の見直しが必要かもしれません。不動産の相場を改めて調査し、適正価格で再売却を試みるべきです。また、不動産会社を変更したり、売却方法(例えば、一般媒介契約から専任媒介契約に変更するなど)を見直すことも有効です。

名義人が亡くなった場合の手続き

代表相続人が土地の名義人になった後、亡くなった場合、その土地は再び相続の対象となります。つまり、亡くなった代表相続人の相続人に対して、新たな相続手続きが必要になります。この場合、亡くなった代表相続人が所有していた土地は、その相続財産として分割されます。

相続税と土地の評価

相続税の申告において、土地の評価は重要なポイントです。相続税は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の土地の評価額に基づいて計算されます。土地の評価額は、路線価や公示地価などを参考に算出されます(路線価とは、国税庁が毎年発表する土地の価格の指標です)。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります(相続税法)。

誤解されがちなポイント:名義変更と所有権

土地の名義変更は、所有権の移転を意味するものではありません。名義変更は、登記簿(土地の所有者を記録した公的な書類)上の所有者名を変更する手続きです。所有権の移転は、遺産分割協議によって決定され、名義変更はその結果を反映した手続きです。

実務的なアドバイス:不動産専門家への相談

土地の売却や相続手続きは、複雑な法律や手続きが関わってきます。そのため、不動産会社や税理士、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。専門家は、土地の適正価格の算出、売却戦略の立案、相続税の申告、相続手続き全般をサポートしてくれます。

専門家に相談すべきケース

特に、相続人が複数いる場合、土地の価値が高い場合、相続に複雑な事情がある場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ:土地の売却と相続手続きにおける注意点

相続による土地の名義変更と売却は、複雑な手続きとリスクを伴います。売却が滞った場合の対処法、名義人が亡くなった場合の相続手続き、相続税の申告、専門家への相談など、様々な点を理解しておく必要があります。専門家の適切なアドバイスを得ながら、慎重に進めることが大切です。 事前に専門家と相談することで、予期せぬトラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めることができるでしょう。

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