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相続で土地の名義変更!2回の手続きが必要?登録免許税を節約する方法を徹底解説

質問の概要

【背景】
* 2年前に父、先日母が亡くなりました。相続人は私一人です。
* 父と母の共有になっていた土地の名義を、私自身で変更しようと考えています。
* 父が亡くなった時点では、相続手続き(名義変更を含む)をしていませんでした。
* 相続税はかからないと判断しています。遺産分割協議書もありません。

【悩み】
* 父と母の死亡それぞれについて、土地の名義変更の登記申請が必要なのか?
* 登記申請が2回必要だとすると、登録免許税は合計で5/4の評価額にかかるのか?
* 登記申請を1回にまとめて、登録免許税を節約することは可能なのか?

相続登記は1回で済み、登録免許税も1回分です。

回答と解説

相続と不動産登記の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産を相続する場合、その権利を公的に証明するために、法務局で所有権の移転登記(名義変更)を行う必要があります。この登記には、登録免許税(登記手続きに必要な税金)がかかります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、相続登記は一度で済みます。父と母の死亡時期は関係なく、最終的に相続人が質問者様一人であるため、一度の登記手続きで土地の所有権を完全に移転できます。そのため、登録免許税も、土地の評価額の全額に対して1回分のみ発生します。5/4の評価額に対して登録免許税がかかることはありません。

関係する法律や制度

相続に関する法律は民法(日本の基本的な法律)です。不動産の登記手続きは、不動産登記法(不動産に関する登記手続きを定めた法律)に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

多くの場合、相続は複数の相続人が存在し、遺産分割協議が必要になります。しかし、質問者様のケースでは相続人が一人であるため、遺産分割協議は不要です。 父が亡くなった時点での手続きを怠ったとしても、母が亡くなった時点で相続手続きをまとめて行うことが可能です。 重要なのは、最終的な相続人の状況です。

実務的なアドバイスと具体例

相続登記の手続きは、司法書士(法律に関する専門家)に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要な書類の作成や法務局への提出、登記手続き全般を代行してくれます。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門知識が必要なため、ミスを防ぐためにも司法書士への依頼がおすすめです。

相続登記に必要な書類は、戸籍謄本、相続関係説明図、固定資産評価証明書などです。これらの書類を準備し、司法書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な要素(共有不動産、抵当権など)が含まれる場合は、司法書士や税理士(税金に関する専門家)などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、トラブルを回避できます。

まとめ

相続人が一人である場合、たとえ相続が複数回にわたる場合でも、不動産の相続登記は一度で済みます。登録免許税も、土地の評価額の全額に対して1回分のみです。 手続きは複雑なため、司法書士への依頼がおすすめです。 不明な点や不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 相続手続きは、早めに行うことで、精神的な負担を軽減し、スムーズな手続きを進めることができます。

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