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相続で土地の名義変更!3人共有から一人所有への登録免許税計算方法を徹底解説

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相続による名義変更の際に、登録免許税(登記費用)がいくらになるのかが分かりません。土地の課税価格が100万円の場合、計算式が2種類考えられていて、どちらが正しいのか困っています。
登録免許税とは、不動産の所有権などの権利の移転を登記(登記所へ届け出て、公的に権利関係を記録すること)する際に、国に支払う税金です。 登記の種類によって税率が異なり、相続による名義変更の場合は、課税価格の4/1000が税率となります。 課税価格とは、税務署が評価した土地の価格です。 今回のケースでは、土地の課税価格が100万円とされています。
質問者様のケースでは、相続によって土地の所有権が完全に移転します。そのため、相続した土地全体の課税価格に対して登録免許税が課税されます。計算式は、以下のようになります。
100万円 × 4/1000 = 4000円
したがって、登録免許税は4000円です。 (1)の計算式は誤りです。
登録免許税の計算方法は、登録免許税法によって定められています。 相続による所有権移転の登記は、法務局(登記所)で行われます。
質問者様が(1)の計算式で迷われたのは、相続する割合(2/3)を考慮すべきではないかと考えたからでしょう。しかし、相続は、亡くなった方の持分を相続人が引き継ぐものであり、全体を対象に登記を行います。そのため、相続する割合は登録免許税の計算には関係ありません。 既に亡くなったA子さんとB子さんの持分も、C子さん(質問者様)が相続することになるので、全体で100万円の土地を相続したと考えるべきです。
相続登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続関係を証明する書類の収集や、登記申請書類の作成、法務局への提出など、手続き全般を代行してくれます。 費用は司法書士によって異なりますが、手続きの複雑さや土地の規模によって変動しますので、事前に見積もりをとることが大切です。
相続手続きは複雑な場合があり、特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、専門家である司法書士や税理士に相談することをお勧めします。 例えば、相続に争いがある場合、遺産分割協議がスムーズに進まない場合などは、専門家の助言が必要となるでしょう。
相続による土地の名義変更の登録免許税は、相続した土地全体の課税価格に税率を乗じて計算します。 相続する割合は考慮しません。 今回のケースでは、100万円 × 4/1000 = 4000円 となります。 手続きが複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 不明な点があれば、法務局や税務署に問い合わせるのも有効です。
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