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相続で土地の売却益を分ける方法|現金がない場合の相続分と手続き
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相続の段階で現金がないため、自分の相続分を受け取らないとします。しかし、土地を売却した際には、売却益から自分の相続分を受け取りたいと思っています。売却益の分配を主張できますか?また、どのような手続きが必要でしょうか?念書を作成する必要があるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、土地が主な遺産となります。遺産分割とは、相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める手続きです。現金がない場合でも、遺産(この場合は土地)の売却益を相続分として請求することは可能です。
質問者様は、相続開始時点では現金を受け取らず、土地の売却益から相続分を受け取ることを希望されています。これは、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)において可能です。ただし、口約束だけでは法的効力がないため、書面で合意内容を明確にする必要があります。
遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行われます。その合意内容を記録したものが「遺産分割協議書」です。この協議書には、各相続人が相続する財産の内容と割合を具体的に記載します。
遺産分割に関するルールは、民法(日本の基本的な法律の一つ)に定められています。民法では、相続人が自由に遺産分割の方法を決めることができるとされています。現金がないからといって、相続権がなくなるわけではありません。
口約束だけで遺産分割を済ませると、後々トラブルになる可能性があります。例えば、売却益の分配について意見が食い違ったり、約束を守らなかったりした場合、法的根拠がないため、解決が困難になります。
遺産分割協議書は、公正証書(公証役場(法律の専門家が在籍する機関)で作成された書面)として作成することを強くお勧めします。公正証書は、法的効力が強く、将来的なトラブルを予防する効果があります。また、裁判になった場合にも証拠として有効です。
遺産分割は複雑な手続きを伴う場合があり、相続人間で意見が対立することもあります。以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 相続人同士で意見が一致しない場合
* 遺産に複雑な事情(抵当権が付いているなど)がある場合
* 相続税の申告が必要な場合
現金がなくても、土地の売却益を相続分として受け取ることは可能です。しかし、口約束ではなく、遺産分割協議書を公正証書で作成することで、将来的なトラブルを回避し、スムーズな遺産分割を進めることができます。専門家の助言を受けることで、より安心安全な手続きを進められます。相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、冷静かつ慎重に進めることが大切です。
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