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相続で土地を共同名義にする方法と、分割相続のメリット・デメリット徹底解説!

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土地を共同名義で相続することは可能でしょうか?可能であれば、その方法と、土地を2分割して相続する方法についても知りたいです。また、それぞれの方法で不便な点があれば教えてください。
相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。土地などの不動産も遺産に含まれます。相続人は、民法によって定められており、配偶者や子、親などです。
相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員で共有することになります。これを共同相続(共有)といいます。土地を共同名義で相続するとは、この共同相続の状態をそのまま維持することを意味します。
一方、分割相続とは、共同相続の状態を解消し、相続人それぞれが独立した所有権を持つように遺産を分割することです。土地を分割相続する場合は、物理的に土地を分割したり、代償金を支払って分割したりする必要があります。
相続人が複数いる場合、原則として遺産は共同相続となります。特別な手続きをすることなく、相続登記(※不動産の所有権を公的に証明する登記)を共同名義で行うことで、共同名義での相続が完了します。
相続登記には、相続開始を証明する「相続関係説明図」や「遺産分割協議書」などの書類が必要です。司法書士などの専門家への依頼がスムーズな手続きに繋がります。
土地を分割相続するには、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を決定する必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
分割方法は、物理的に土地を分割する方法と、代償金を支払って分割する方法があります。物理的な分割は、土地の形状や地目(※土地の用途、例えば宅地、田、畑など)、隣接地との関係など、様々な条件を考慮する必要があり、測量士などの専門家の協力を得る必要があるでしょう。代償金による分割は、土地の評価額を算出し、差額を現金でやり取りする方法です。
相続に関する法律は、民法が中心となります。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。また、土地の分割や登記については、不動産登記法が関係します。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停制度を利用できます。
共同名義で相続した場合、土地の管理や処分には相続人全員の同意が必要となります。そのため、意思決定が遅くなったり、意見が対立したりする可能性があります。また、相続税の計算においても、共同名義と分割名義では異なる場合があります。
兄弟で話し合い、それぞれの希望や事情を十分に考慮した上で、共同名義にするか、分割相続にするかを決めることが重要です。例えば、兄弟のどちらかが土地を積極的に活用したいと考えている場合、分割相続が適切かもしれません。逆に、兄弟で協力して土地を管理・活用していく意思がある場合は、共同名義でも問題ないでしょう。
具体例として、AさんとBさんが兄弟で、相続した土地を共同名義にしたとします。将来的にAさんが土地を売却したい場合、Bさんの同意が必要になります。もし、Bさんが売却に反対した場合、Aさんは売却できません。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合、相続人間で意見が対立している場合、相続税の申告が必要な場合などは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは法律や税制に精通しており、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。
土地の相続は、共同名義と分割相続のどちらを選択するのか、慎重な検討が必要です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、兄弟間でよく話し合った上で、最適な方法を選択しましょう。専門家のサポートを得ながら、スムーズな相続手続きを進めることが大切です。 相続は人生における大きな出来事であり、後悔のないよう、十分な準備と検討を心がけてください。
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