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相続で土地を共有登記!持分表記の正しい方法と注意点

【背景】
相続で、485㎡の土地を受け継ぎました。土地を分筆せずに、138㎡と347㎡で共有することに遺産分割協議で決めました。

【悩み】
登記をする際に、持分の表記が正しいのか不安です。485分の138と485分の347で良いのでしょうか? 間違った表記だと、後々トラブルになるのではないかと心配です。

持分は485分の138、485分の347で合っています。

1. 土地共有と持分の基礎知識

土地を複数人で所有する状態を「土地共有」(共有持分)といいます。 共有する土地の面積全体を「全体持分」と呼び、その一部を各共有者が所有する割合を「持分」と言います。 今回のケースでは、全体持分は485㎡で、Aさんが138㎡、Bさんが347㎡を所有することになります。 この割合を分数で表すのが持分表記です。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問にある「持分 485分の138、485分の347」という表記は、法的に正しいです。 全体面積485㎡に対する各人の所有面積の割合を正確に表しています。 登記の際に、この表記を用いることで、それぞれの共有者の権利が明確になります。

3. 関係する法律や制度

土地の共有に関する法律は、民法(特に第245条以降)に規定されています。 遺産分割協議の内容を登記する際には、不動産登記法に基づいた手続きが必要です。 登記所(法務局)で、所有権移転登記と同時に共有持分の登記を行います。

4. 誤解されがちなポイントの整理

土地の面積と持分は必ずしも一致するとは限りません。 例えば、不整形な土地の場合、面積が同じでも、立地条件や形状によって価値が異なることがあります。 持分は面積比で表されますが、実際の価値は面積だけでは決定しません。

また、持分表記は分数で正確に表すことが重要です。 小数点で表記したり、割合で表記したりすると、登記が却下される可能性があります。 正確な分数表記を心がけましょう。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書には、各共有者の氏名、住所、持分、土地の所在地、地番などを正確に記載する必要があります。 協議書は、公正証書(公証役場で作成された証書)として作成しておくことが、後々のトラブル防止に繋がります。

例えば、AさんとBさんが相続人である場合、遺産分割協議書に「A:持分485分の138、B:持分485分の347」と明記し、公正証書として作成します。 この公正証書と必要書類を揃えて、登記所へ所有権移転登記を申請します。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

土地の共有に関するトラブルは、後々非常に複雑で解決に時間がかかる場合があります。 遺産分割協議の内容に不明瞭な点があったり、相続人が複数いて意見が一致しない場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きとトラブル防止に繋がります。

特に、土地の境界に問題があったり、共有者間の関係が悪化している場合は、早期に専門家の介入が必要となるでしょう。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続による土地共有の登記において、持分表記は全体面積に対する各人の所有面積の割合を分数で正確に表すことが重要です。 今回のケースでは「持分485分の138、485分の347」という表記は正しいです。 しかし、複雑なケースやトラブル回避のためには、専門家への相談も検討しましょう。 遺産分割協議書は公正証書として作成することで、法的効力が高まり、将来的な紛争を予防できます。 正確な手続きと記録を残すことが、安心安全な土地共有の基盤となります。

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