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相続で土地を独占売却!未分割共有地の強制売却と法的なリスク徹底解説

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相手方の相続人の承諾を得ずに、未分割の共有状態の土地を勝手に売却して、代金を独占することは法律的に可能でしょうか?もし可能であれば、どのような手続きが必要で、どのようなリスクがあるのでしょうか?また、不可能な場合は、他にどのような方法がありますか?
まず、相続によって土地を複数人で共有する状態(共有不動産)について理解しましょう。共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有権を持つ不動産のことです。今回のケースでは、質問者さんと他の相続人の方々が、土地を共有している状態です。
民法では、共有不動産の処分(売却を含む)には、**全共有者の同意**が必要とされています。つまり、他の相続人の承諾なしに、質問者さんが一方的に土地を売却することは、原則としてできません。たとえ、質問者さんが土地の持分が大きくても、他の共有者の権利を無視して売却することは違法行為となります。
この原則は、民法第250条に規定されています。この条文は、共有物の管理や処分には、共有者の過半数の同意が必要であると定めています。ただし、**全員の同意を得ることができない場合**、裁判所に**共有物分割の調停**を申し立てることができます。
何度も弁護士を通じて通知書を送ったからといって、相手方の同意が得られたとはみなされません。通知書は、あくまで意思表示を行う手段であり、相手方の承諾を得るための強制力はありません。
共有者の合意が得られない場合、裁判所への共有物分割調停の申し立てが有効な手段です。調停において、土地の分割や売却の方法について話し合われます。調停が不成立に終わった場合、裁判所は**強制競売**(裁判所の命令によって不動産を売却すること)を命じる可能性があります。強制競売では、売却代金は共有者の持分に応じて分配されます。
今回のケースのように、相続問題でトラブルが発生した場合は、弁護士に相談することが非常に重要です。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートします。特に、共有不動産の売却は複雑な手続きを伴うため、専門家の助言を受けることが不可欠です。
共有不動産の売却は、共有者の合意がなければ行うことができません。一方的に売却することは違法であり、大きなトラブルにつながる可能性があります。共有物分割調停や強制競売といった手続きを理解し、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。 相手方の相続人との合意形成を最優先し、合意に至らない場合に備えて、法的措置についても検討することが重要です。 感情的な対応ではなく、冷静かつ法的な手続きを踏まえることで、問題を円滑に解決できる可能性が高まります。
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